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ブックマーク / atsushieno.hatenadiary.org (31)

  • 目的が本当に「CDを買わせること」ならやるべきことは再販指定の廃止だ - ものがたり(旧)

    http://www.asahi.com/culture/update/0308/TKY201003080116.html http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/culture/update/0308/TKY201003080116.html id:heatwave_p2p:20100325:p2 オンライン販売が十分に普及してきた現状で、CDを買うことに含まれる政治的意味合いは相対的に拡大したと僕は思っている。つまり「あえてCDを選択する」という行為には、再販価格維持も含めた旧形態のメディア販売を支持するか支持しないか、という選好が(もともとあったのだけど)含まれていて、他チャンネルよりあえてこちらを選択するかどうかという問題になっている。 そもそも、BuyCDsが「正当な対価を」って主張するのはおかしいじゃん。正当な対価はオンラインで販売さ

    目的が本当に「CDを買わせること」ならやるべきことは再販指定の廃止だ - ものがたり(旧)
  • 社団法人デジタルメディア協会に期待される「デジタル万引き」の誤解の発展的な是正 - ものがたり(旧)

    ニコ動で何やら「質問が恣意的すぎる」(動画タグより)著作権アンケートが行われたらしく、結果が公表されている。 http://blog.nicovideo.jp/niconews/2010/01/006381.html 8分30秒辺りからのQ19の回答に注目。 トップに来ているのが「立ち読み中の雑誌の誌面の私的撮影」で66%だそうだ。つまり、多くの回答者が、他人の適法行為を間違って犯罪行為だと考えていることになる。これは由々しき問題だ。他人の適法行為を犯罪行為であるとして糾弾すれば、それ自体名誉毀損罪の構成要件に該当する。 わたしは知らなかったが、上記のような法的問題があることを受けて、日雑誌協会では「デジタル万引き」という語句を使用しないよう自粛を呼びかけているそうだ。 このような行為を違法とする根拠が不明確であるにもかかわらず、あたかも客を刑法による犯罪行為であるかのように誘導している

    社団法人デジタルメディア協会に期待される「デジタル万引き」の誤解の発展的な是正 - ものがたり(旧)
  • 医薬品のネット販売規制における「本当の」消費者の声を知るには - ものがたり(旧)

    関連記事について書かれたmixi日記とかモバゲー日記(だっけ?もう入れないから分からない)を見てみればいいんじゃないか。同じ方法論がいつまで通用するかわからないけど、あの辺は情報をかなり与えられていない状態で、各個人の狭い狭い視野に基づいて、しかしそれゆえに率直に書かれているのがほとんどで、たとえば読売の憎悪を煽る意図的な犯罪報道のように、記事作成側が制御しようとするものでない限り、「当の」声に近いものが得られるのではないかと思う。レアケースである「弱者」を錦の御旗のように掲げ争うことには意味が無い(もう意味が無くなった)。 http://japan.cnet.com/sp/drag/story/0,3800097284,20392676,00.htm 追記: ちなみにこの点に関して、買い物にも行けない人には介助者がいるはずだと主張している声があるようだが、要介助者がかかえている病気を全

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  • 改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)

    国民の大多数の反対にもかかわらず文化庁が「通せる」と判断して提示した「ダウンロード違法化」規定を含む今年度の著作権法改正案には、次のような条文が含まれている。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 このような但書きに見られるのは、明らかに不十分な検討*1と、この法案に賛成する議員の著作権行政担当能力に対する疑問だ*2。彼らは、国際的な整合性について、明らかに、著作権許諾を「制限する」方向での法律・契約でしか検討していない。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。アーティストが自分で行っているのに

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  • 報道の受け手が留意すべき「批判の良心」についての私考 - ものがたり(旧)

    これはとても良い記事。id:atsushieno:20090118:p2で書いた2008年の懸念を、他にもしっかりと感じ取って言葉にしてくれている人がいることを心強く思う。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090212/324601/ この記事の目的は「マスゴミ」が反省しているんだということを見せることにあるんではない。マスコミが中立性を捨てて過剰に攻撃的な報道を行うという社会問題がなぜ生じているのか、それをマスコミが直面している構造的な問題を分析して説明しているんだ。 ここで一番批判されているのはマスコミではないよ。マスコミが何かしらの失敗を犯したときに「だからマスゴミは…」とかブログやmixi日記で書いているようなオマエらのことだよ。この記事で言われている「正義とは何か」って、そういうことだろう? 情報の受け手が発信者になってい

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  • 「加害者の人権」をNGワードにしようという提案 - ものがたり(旧)

    平川宗信「刑事法の基礎」に大変良い指摘があったので紹介したい。 刑事法の基礎 作者: 平川宗信出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2008/12メディア: 単行購入: 1人 クリック: 32回この商品を含むブログ (2件) を見る 「被害者の人権と加害者の人権」 マスコミ報道等では、「加害者の人権は守られているのに、被害者の人権は守られていない」などといわれる場合がある。しかし、これは誤解である。「加害の人権」がないのは当然であり、それゆえ「加害者の権利」もない。加害者は、正当防衛からは保護されないのであって、その限りでは法の保護を奪われている。被疑者・被告人には刑事手続き上の権利が認められるが、「被疑者・被告人」と「加害者」は同一ではない。被疑者・被告人には「無罪の推定」があって、有罪が確定するまでは「加害者ではない」と推定されるのである。被疑者・被告人の手続的権利を「加害者の人権」と

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  • みゃうの活動をハックする方法 - ものがたり(旧)

    昨日MIAUのwebサイトに、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント送付のご報告、というエントリが出た。これはもちろんid:atsushieno:20081014で書いた話と同じものだ。 http://miau.jp/1224111600.phtml 珍しくほとんどの作業をひとりでやっつけたので、コレが何だったのか書いてみるよ。 MIAU自身はオンライン薬品販売について特別な意見をもっているわけではないし、個人的にもオンライン薬局は全く使っていないから、MIAUでこういう活動をするのは風変わりだとも言えるけど、そこは重要ではない。重要なのは、ネットに対して影響を与えそうな法制度の改正案に対して、可能な限り「こちら側」の声を上げる、声を上げやすくするよう動いていく、ということだ。 法人化まわりでのごたごたがあったり、正会員募集が出てきたりと、MIAUでいろいろ変

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  • 政府はマンナンライフの容器にかかる特許を無効にしてこんにゃくゼリーの安全向上を図るべき - ものがたり(旧)

    こんにゃくゼリー問題に関する個人的な結論は表題の通りにまとまった。で、これだけで対策としては死亡事故率が目に見えて下がるのではないかと思う。少なくともそれで対策として有効かどうか様子を見れば現状では十分だと思う。以下はその理由づけ。 マンナンライフの蒟蒻畑による死亡事故率が、その他のこんにゃくゼリーより低いことは、既に知られている。マンナンライフが生産停止して、万が一そのまま生産終了なんてことになっても、マンナンライフは単なる特許権者として依然こんにゃくゼリー市場に君臨することになるだろう(だから彼らは少なくとも一時的には生産停止できる)。そうなると、むしろ危険なゼリーのみが市場に残ることになるだけだ。 あるいは安全要求が高まって余所のこんにゃくゼリーが実質的に販売不能になったところで、マンナンライフが販売再開すれば、市場における彼らの優越的な地位は安泰だ。 こんにゃくゼリーはと違って日

    政府はマンナンライフの容器にかかる特許を無効にしてこんにゃくゼリーの安全向上を図るべき - ものがたり(旧)
  • 権利を握ったままの廃盤という問題を解決する方法 - ものがたり(旧)

    ちなみに、orphan worksに関連して、出版が滞っている状態において、著作権者が出版権者に対して有する出版権を消滅させる権利を有しているのと同様に、著作権者が著作権を有する著作物について、著作者が著作権者に対して無償で権利を取り戻せる制度を創設する(そして事前の不回復契約は無効とする)、というのはどうだろうか。とりあえず音楽レコードに対象を絞るだけでも、多くのミュージシャンおよび音楽ファンが幸せになれると思われる。これについては、まだ思いついたばかりで、考えがまとまってはいない。 追記: はてブでこんなツッコミが: karpa: 制度でなくて、契約慣習の変更によって対処すべきことでは 契約慣習を変更できるような仕組みがあれば、それこそが正しい判断だと思いますが、現実にはそのような動きは期待できないと思います。であれば、立法で問題を解決するより他にないでしょう。

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  • orphan works, リバースエンジニアリング等に関するパブリックコメント募集 - ものがたり(旧)

    が開始したようです。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000344 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000345 REに関しては、「でも契約でオーバーライドされちゃったらしょうがないよねー」みたいな声を少なからず目にしますが、この点については中間報告に目を通してみることをおすすめします。 なお、ライセンス契約において調査・解析を禁ずる条項が盛り込まれる例があるが、諸外国ではこのような契約で権利制限規定に抵触するものは無効としており、我が国においても、権利制限規定を設ける趣旨にかんがみ、これを排除する旨の契約によって調査・解析が禁じられるものと解すべきでないと考えられる。(P.27) というわけ

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  • Marriage for the Internet Active Users 「見合う.jp」 launched - ものがたり(旧)

    ネットワークの出会いには価値がある。 ネットワークの出会いは古い制度に縛られている。 ネットワークの出会いを主張し擁護する組織的主体がない。 だから作ることにした。 それが「見合う.jp」だ。 というわけで、今日、私たちは新しいインターネット出会い系ユーザーの会を設立することになりました。 最近、違法有害サイト規制を強化すべしという声の下に、インターネット上で健全な出会いを求める活動が、脅かされています。 そのような法規制は、私たちを含めた全国民に対して影響を及ぼすものですが、現状では、携帯電話のキャリア、ISP、政府、フィルタリング事業者など、限られた関係者のみの間で、これらの規制について是非が論じられてしまっています。 このままではいけない。私たちも代表を立てて、出会い系先進ユーザーという立場から、これらの法規制の動きに対応して、意見を表明していかなければならない。そのような思いから、

    Marriage for the Internet Active Users 「見合う.jp」 launched - ものがたり(旧)
  • ■ - ものがたり(旧)

    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news065.html 今回の文化庁の最終意見は、「結果的に」パブリックコメントを無したなんてものではなくて、最初からパブリックコメントを意図的に無視できて、それが社会的に認められてしまう、という制度趣旨の潜脱状態の前例を作るために、文化庁が意図的に権利者寄りの選択を図ったものと考えられる。そうでなければ、これまでパブリックコメントの結果を援用してきたという事実と矛盾するから。 文化庁は、少なくとも建前上は中立的な立場だと信じて、これを弾劾することは避けてきましたが、残念ながら擁護すべきでないものを支えようとしたということかもしれません。 しかも反対意見の内容まで捏造するとは。 ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの

    ■ - ものがたり(旧)
  • コンテンツ消費を最大化する正しい方向はどちらにあるか - ものがたり(旧)

    闇黒日記2.0より。ひとつの正論ではある。 http://blogs.yahoo.co.jp/nozakitakehide/7824137.html が。 僕がこれでひとつ懸念するのは、過去に放送してもはやTV局にもテープが存在していない番組などである。現実的には、テープが存在していても、それをデジタルリマスターするためのコストをTV局がわに負担させるというわけにもいくまい。全額出資というわけにもいかないから、一部のみ補助金を出すという形で解決せざるを得ない。(野嵜さんも非現實的なのを承知で書いているわけだけど。) 現在はそんな補助金システムは存在しないから、ネットの住人に勝手にうpしてもらった方が効率的で、著作権者は自分たちのビジネスの邪魔になる違法コンテンツだけばんばん消して回ればすむ。権利者がやっても金にならないのであれば、放置する方が楽だ。現在はそうやって回っている。 違法コンテン

    コンテンツ消費を最大化する正しい方向はどちらにあるか - ものがたり(旧)
  • 通信の秘密と「匿名で読む権利」 - ものがたり(旧)

    MIAUのパブリックコメントには通信の秘密に関する言及がある。これは予備知識が無いと分かりにくいかもしれないので解説する。*1 レッシグのCODEを読んだ事がある人は多いだろうけど、「コーエン公理」という言葉を覚えている人は少ないかもしれない。さらにその関係で"A right to read anonymously"という論文があることを知っている人はほとんどいないだろう。 http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/read_anonymously.pdf 論文そのものを読む必要はない(僕も昔読んだけどほぼ忘れた)。以下のCODEの記述で、その意図は理解できるだろう。 でもこの(誰がどういう買い物をしたかという)追跡は、ある程度の侵害を必要とする。われわれがいま暮らしている世界は、自分が読むものについて、イギリスでの学生時代にわたしが購入品について

    通信の秘密と「匿名で読む権利」 - ものがたり(旧)
  • 僕があまり歓迎しないパブリックコメントの類型(1)「キャッシュは複製だ」 - ものがたり(旧)

    何度も書く事ではないが、MIAUは皆さんがパブコメ提出しましたといって寄せてくれる意見に対して注文を付ける組織ではないし、こういう意見は出さないでくれなどと言う組織でもない。 だがまあ、僕が個人的に思うことは書いておきたい。最初の例(まあ最後になるかもしれないけど)は、「YouTubeみたいなストリーミングっぽいけど実はローカルディスクに残るキャッシュは複製だが、そこまで違法化するというのには反対」みたいに主張してしまうことだ。 (追記: 全くもって分かりにくかったので、記述を明確に。) ネットユーザーにとって、キャッシュを複製と解釈する立場は、どう考えても自分の首を絞めるものだ。 コンピュータに理解のある著作権法学者たちは、コンピュータの利用に伴って必ず起こる「一時的蓄積」を、複製権の対象ではないと解釈する努力を積んできた。中山信弘「著作権法」P.214には以下の名前が列挙されている:

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  • ブラックジョークの真意 - ものがたり(旧)

    MIAUのパブリックコメント案の「虚偽の著作権表示の違法化」について、複写と著作権MLの末廣さんから、id:copyright:20071029:p2で詳しく解説していただいた。特に具体例がたくさん挙げられているのはさすが。ありがとうございます。 で、前半は具体的検証で、後半は「しかし反対である」という趣旨になっている。 虚偽の著作権表示を違法化するというのはブラックジョークとしては、非常に高度名ものだと思いますが、ブラックジョークはあくまでもブラックジョークです。 現実的にそのような法改正がなされるとしたら、それはそれでとても問題だと思います。 ブラックジョーク、と最初に見た時、ちょっと違うんじゃないかな、とも思ったけど、Intelligent Designを痛烈に皮肉ったFlying Spaghetti Monsterみたいなものだと思えば、これは確かに「ブラックジョーク」そのものだ。

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  • MIAU launched - ものがたり(旧)

    http://miau.jp/ これまで、日にはインターネットユーザーの利益を政治的に*1代弁する組織がありませんでした。これはよく考えてみると不思議なことです。日にはホームユーザーだけで3000万人、ケータイで1000万人以上のインターネットユーザーがいるわけで、その規模はその辺の著作権団体よりはるかに大きいはずです。しかし… http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/12/news014.html 結局「小委員会になぜ権利者ばかり呼んでいるんだ」という話になっていくわけですが、呼ぶ側の文化庁からしてみたら「じゃあ、ユーザーの代表はどこにいるんだ?」という話になるわけです。ネットユーザーの意見を聞くためにブログをチェックするにしても、世の中にあるすべてのブログをチェックできるわけじゃないですし、聞くに聞けないというのが今の状況なんでしょう

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  • 著作権保護期間延長論者は旧定期借地権の弊害から学ぶべき - ものがたり(旧)

    http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070903/281069/ 三田誠広委員は、「谷崎潤一郎、江戸川乱歩、横山大観などはあと数年で保護期間が切れる。彼らの遺族が受け取る著作権使用料は、それぞれ年間100万円を超える額だ。これらが突然切れるのはショッキングなこと。遺族の権利を守りたいし、それが作家のインセンティブ向上をもたらす」と、従来の主張を繰り返した。 こういう発言を見て思い出すのは、平成3年公布の新借地借家法に関して起こった議論である。いったん土地を貸してしまうと、正当な理由がない限り契約が終了できず、法的に安定的に土地を取り戻すことが事実上不可能であるということで、最初から定期借地権が50年でその後は自動更新されないという明確なモデルに移行したわけである。 著作権の保護期間満了は予定されているというのに、これが満了して金が入ってこな

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  • 対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)

    Winny事件の時も、今回のMYUTA事件の時も、同じような反応がネットでは散見される。最初にまず「この判決では無限定に過ぎる」という批判的な意見が、あまり深い洞察を伴わずに一人歩きし、やがて判決文が出て、そんなに無限定ではなくて、いくつもの条件に合致しているから著作権侵害だって言っているじゃないか、だから妥当だ、というような類の反応である。 見当違いも甚だしい。 問題は、権利侵害扱いが無限定であるか否かではなく、限定条件が妥当であるかどうかだ。無限定に違法扱いすることは当然ながら問題があるが、特定の条件に合致するものだけを違法扱いすれば直ちにOK、ということは全くない。その条件が適切なものであるか否かが問われるべきなのである。そんなことを言っていると、最後にナチスに逮捕されてしまうだろう*1。 判決文が出てから「この判決には問題がある」というコメントを取り下げた人々がそれなりに居るけど、

    対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ - ものがたり(旧)
  • 著作物に複製防止技術が施されたら、権利保護の範囲をロールバックする必要がある - ものがたり(旧)

    多少補足しておくべきかどうするべかと思っていたら、ちょうどいいところに id:inflorescencia:20070518:1179472974 で具体的な解説を書いていただいたので、やっぱりちょっと説明を加えておきたいと思う。けど、返事の形でまとめるより、もともと考えていたかたちで書いてみたい。 inf.さんと僕の発想の違いは、copy of a book (or CD or whatever)を、コンテンツとして捉えているか、それとも著作物が化体した有体物と捉えているか、の違いにある、と僕は思っている(今回の上記エントリでそれが明確になったと思う)。inf.さんはAmazon Marketplaceなどで古書が流通していることを見て、それを「無体物のような」有体物、と表現している。つまり、取引が容易になったことで、有体物の取引があたかも無体物のバーチャルな取引のような形態に接近してき

    著作物に複製防止技術が施されたら、権利保護の範囲をロールバックする必要がある - ものがたり(旧)