こんにちは。 まずはいつもの確認からです。 著作権法第38条1項は、非営利・無料・無報酬での上演について、無許諾かつ著作権使用料無料での上演を認めています。 が、著作権法第50条により、これに当たるケースであっても、著作物及びその題号に変更、切除その他の改変を加える場合には上演許可が必要になるとされています。 このため、高校演劇をはじめ、アマチュア演劇の無料公演で、(プロの)既成の脚本を、無許諾かつ著作権使用料無料で上演することは、事実上不可能になってしまいます。 こうして、権利制限規定が有名無実になってしまうのでした。 さて、今日の問題に入ります。 上の問題に関連して、次のような例があります。 鴻上尚史さんの『ピルグリム』『トランス』の「上演の手引き、またはあとがきにかえて」から引用します。*1 この作品は、日本全国のあちこちで、上演されることを前提に書きました。 (中略) この芝居の理