こんにちは。 今日も劇作家のOさんからいただいたコメントに対するお返事です。*1 自分でもちょっとしつこいと思っていますので、Oさんへのお返事は、さしあたり、今日で最後にしたいと思っています。 例によって、最初に、今日初めてこのサイトを読む方のために、論点を簡単に確認しておきます。 私は、著作権法第38条第1項*2の規定により、既成の戯曲を上演する場合には、非営利・無料・無報酬の条件を満たせば、原則として、権利者に無許諾・無料での上演が認められるはずだと考えています。 っていうか、普通はそう考えると思うのです。 ただし、著作権法第50条は「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」と定めているので、38条1項により無許諾・無料での上演が認められる場合でも、同一性保持権*3が保障されます。 ですから、私は、この点をどう考えるかについては法律解釈上の課題があることも認