43歳小泉氏、総裁選出馬は「自分で決める」 ポッドキャストで言及「仕事上の判断をいちいちおやじに仰ぎますか」
「ATOK Pad for Windows [ベータ3]」 既報の通り、「ATOK Pad for Windows [ベータ3]」が公開された。今回はこれを見ていこうと思う。「ATOK Pad for Windows [ベータ3]」はジャストシステムの日本語入力システムのバリューアップサービスという形でユーザーに提供される。ATOKユーザーは、ご存じだろうがバリューアップサービスでは時折、ポップアップでこのうれしいお知らせが届く。登録ユーザーはこれらバリューアップな機能をインストールするか否かを判断して、気に入ればインストールして堪能することができるわけである。ベータ3では、EvernoteやTwitterなどとの連携も図られており、一段とグレードアップした。 「ATOK Pad for Windows [ベータ3]」起動画面 入力変換時にYahoo!やはてな、kotobank事典などの各
iPadがあれば、日々の情報収集がずいぶん楽になる。場所を選ばず、ウェブやTwitter、電子書籍などを利用できるのだ。さらに、バッグから取り出してサッと読めるのもうれしいところ。鮮度の高い情報をたくさん持っていれば、取引先との会話から、企画の立案まで役に立つ。今回は、ブラウザー、Twitter、RSSといった情報収集にお勧めのアプリと運用方法を紹介しよう(連載目次はこちら)。 秀逸なTwitterクライアントが増えてきた モバイルコンテンツやソーシャルメディア動向を調査するMMD研究所は、2010年7月にビジネス関連の情報収集で活用するツールの調査を行なった。トップはダントツでTwitterという結果になった。積極的につぶやいたりフォロワーを増やすのではなく、最新の生情報を入手するツールとして定着してきたようだ。 Twitterはウェブサービスではあるが、ブラウザーで閲覧するのは見にくい
キヤノンの元男性社員が、レーザープリンターの画質の乱れを防ぐ技術に関する発明対価の一部として10億円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、キヤノンと元社員の双方の上告を退ける決定をした。キヤノン側に約3300万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、約7千万円に増額した2審知財高裁判決が確定した。 2審は、キヤノンが得た利益を約10億7千万円とみなし、元社員の貢献度を1審の3%から6%に拡大し、対価を約5600万円と判断。遅延損害金も加えて支払額を算出した。 2審判決などによると、元社員は、レーザーの拡散反射で意図しない線が映る「ゴースト像」の除去に成功。キヤノンは社内規定により、約87万円を支払っていた。
元社員への7000万円支払い確定=キヤノンプリンター開発訴訟−最高裁 元社員への7000万円支払い確定=キヤノンプリンター開発訴訟−最高裁 レーザープリンターの画質低下を防ぐ技術を在職中に発明したキヤノン元社員が、発明対価として同社に10億円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は19日付で、元社員と同社双方の上告を棄却する決定をした。同社に約7000万円の支払いを命じた二審判決が確定した。 元社員はレーザービームの反射で画像に線が出る「ゴースト像」を取り除く技術を発明。社内規定で約87万円の支払いを受けたが、発明でキャノンは巨額の利益を得たとして提訴していた。(2010/10/20-17:33)
電子書籍の話題に付きものなのが、DRM(Digital Right Management)だ。「DRMなんて無い方がいい」と思っておられるユーザーはたくさんいると思う。それはそのはず。DRMが施されていなければ、電子書籍でも紙媒体の書籍同様に友人間での貸し借りが行えるし、端末を問わず、どのデバイスでも読書を楽しむことができる。ユーザーにとっては、DRMが無いことのほうがメリットは大きい。 ではなぜこれだけDRMが無いことのメリットが大きいのに、DRMが必要だと言われているのか? ユーザー側の不平 まず簡単な例からDRMの必要性を見てみよう。先にも述べたが、DRMが施されていることにより電子書籍の貸し借りができないようになっている。電子媒体の場合、本を貸すとなると、結局は相手にファイルを渡すことになる。「本を貸す」ではなく、複製したものを渡すことになるのだ。これでは、紙媒体での本の貸し借りと
DRM(Digital Rights Management)とは デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製を制御・制限する技術の総称(デジタル著作権管理)。 デジタル化された書籍や音楽などの著作物は何度コピーしても、どんな遠距離を送受信しても品質が劣化しないため、インターネットの普及に伴って、著作者の許諾を得ない違法な配布・交換が増えている。これに対抗する手段として、流通・再生に制限を加えるDRM技術が注目を集めている。 技術について 基本的には、オリジナルのデータを秘密の符号形式*によって記録し、特定のソフトウェアあるいはハードウェアでしか再生できないようにすることで、第三者による複製や再利用を難しくする技術。 デジタル化されたコンテンツは複製しても品質が劣化しないことから、元ファイルから制限なくコピーを生成できる。デジタル著作権管理技術では、コンテンツ本
ある中小企業ヒアリングで考えたことを覚書的に。 その企業には、大企業でも対応できないハイレベルの課題が持ち込まれてくるのですが、その課題をクリアして製品を提供すると、元々大企業で対応できなかったものだから誰も簡単に真似できるようなものではない。だから、内製してノウハウの流出を抑えていれば独自の地位は維持できて、特許に頼る必要もないわけです。実際その企業の経営は、特許に頼らなくても順調に推移してきました。 ところがこの事業モデルには別のリスクが潜んでいます。中小企業の限られた経営資源で製品を内製しようとすると、こなせる量の制約から多種多様な製品を取扱うことが物理的に難しくなり、特定の企業向け、特定の製品への依存度がどうしても高くなってしまいます。そうすると、もしその企業や製品に何かが起こったらどうなるのか。経営全体に大きなダメージが生じかねない、一本足の不安定な状態になってしまうのです。その
昨日、国立公文書館で展示されている平成22年度秋の特別展公文書にみる発明のチカラ - 明治期の産業技術と発明家たち-を見てきました。 この展示は明日(10/21)迄ですので、関心のある方は忘れないようにしましょう。入場は無料です。なお、木曜は、午後7:30まで入館できるようです(閉館は午後8時)。 まず、特許制度に関しては、次の展示がありました。 ・専売略規則 --- 明治4年に施行。しかし、発明品が少なく翌5年に施行停止。 ・専売特許条例 --- 明治18年に交付(明治21年に特許条例に改正)。 この専売特許条例の中に、「発明者が特許後二年以内に不実施の場合や発明品を輸入した場合は特許を無効とする」とあります。「輸入した場合」の事情はよくわかりませんが、「特許後二年以内に不実施の場合」に無効ということから、商標と同様に、発明の実施を重視した法律だったことがうかがえます。日本での発明の制度
2010年10月19日、イスラエル考古庁(Israel Antiquities Authority)は、同庁設立20周年記念の一環として、死海文書のデジタル化プロジェクト“Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library”を発表しました。これは、Leon Levy Foundation等の資金援助の基、GoogleイスラエルのR&Dセンターと共同で行われるとのことです。プロジェクトでは、死海文書を構成する約900の手稿資料のすべてがデジタル化され公開されるようです。 Israel Antiquities Authority, Partner with Google R&D Center in Israel (2010/10/19付け Israel Antiquities Authorityのプレスリリース) http://www.antiquities.
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