いよいよ、本格的な戦いが幕を開けるのか。 先日、国民の基本的人権・権利を著しく侵害する恐れが高いとされる与党案が明らかになった「児童ポルノ法」改正問題をめぐり、問題点を多くの人に知ってもらうことを目的とする集会が、5月11日の名古屋を皮切りに全国各地で開催される。17日には、国会議員へも呼びかけるべく参議院議員会館でも院内集会を行う予定だ。 今回、全国で開かれる集会を呼びかけているのは、NPO法人「うぐいすリボン」。同団体は「表現の自由」を守るため学習会、支援活動などを目的に活動している。昨年、当サイトでもスクープした、スウェーデンの漫画翻訳家であるシモン・ルンドストルム氏が、PCに保存していたイラストが「児童ポルノ」であるとして逮捕・起訴され、同国の最高裁で無罪になった事件では、同氏の来日に合わせて講演会を開催。スウェーデン語の資料を翻訳し、サイトで無料公開するなど「表現の自由」の問題を
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5月26日、小平市で住民投票が行われる。50年前に決まった都道建設計画の是非が住民に問われるのだ。直接請求による住民投票が実現するのは、東京都では初めてのことである。 しかし、小平市の公式サイトにアクセスしても、トップページに「住民投票」の文字は見つけられない(5月6日現在)。案内はサイトのかなり深い場所に掲載されていた。さらに市長は、投票率が50%未満の場合、住民投票自体を不成立とみなして開票もしない、結果も公表しないとする改正案を提出。投票日が迫る4月24日、この改正案は小平市議会臨時本会議で可決された。
今回は「ゆるキャラ」という名称自体の商標についてです。個別のゆるキャラの権利をどう守るかについてのお話はまた別途(これはこれでおもしろいトピックです)。 「ゆるキャラ」という言葉がマンガ家・コラムニストのみうらじゅん氏の発案であることは疑いがないと思います(自分はリアルタイムで見てましたし)(参照Wikipediaエントリー)。しかし、みうら氏が(正確に言えばみうらじゅん事務所が)商標登録をしていたことは最近になり知りました。Wikipediaによれば他人に登録されないための防衛目的だそうです。 現時点で見るとみうらじゅん氏により以下の登録がされています。 16類(文具、紙類等)(扶桑社との共有(写真・写真立てのみみうらじゅん氏が単独所有))9類(コンピュータ、ゲーム、CD/DVDメディア、携帯ストラップ等)14類(装飾品、時計、キーホルダー等)25類(被服類)28類(ぉもちゃ、人形等)3
前回取り上げた内閣府の「第2次児童ポルノ排除総合対策」(素案)(pdf)に対してパブコメを書いて提出した。2010年当時の前回の提出パブコメと比べても大きな違いがある訳ではないが、念のため、ここに載せておく。このパブコメは明日5月8日までともう〆切まで間がないが(内閣府の意見募集ページ参照)、とても重要な内容を含んでおり、このような情報規制問題について関心のある方でまだ出していない方がいれば今からでも是非提出を検討頂ければと思う。(なお、前回同様かなり長くなったので私は意見を分割して提出した。) (以下、提出パブコメ。) (1)「1① 協議会の開催」(第1ページ)について ここに記載されている協議会とは「児童ポルノ排除対策推進協議会」を指すものと思われる。この児童ポルノ排除対策推進協議会の規約等を見ると、その役員及び参加団体は各省庁及びその傘下団体に明らかに偏っている。しかし、児童ポルノ対
先の著作権法改正に対応した「著作権法コンメンタール」の別冊が出た、と聞いて以降、買うか買うまいか、長らく迷っていた。 普通、この手の本はそんなに面白い読み物、というわけでもないから、会社で一冊買っておいて、必要な時に引けば足る、という感覚で、あえて自分の財布を傷めて・・・という気にはなかなかならない。 ということで、この本も店頭で手に取ってみて、と思っていたのだが、あまり市中には出回っていなかったようで、実物を見たのは、連休の前半に入ってから。 だが、これを手に取って、「はしがき」を読んだ瞬間に購入を即決した。 だって、 「思い返せば今回の改正は本当に苦難の連続であった。筆者らは、喜怒哀楽の全てを共にした正に戦友である。そんな戦友であり、親友である(そして時に悪友でもある)筆者らがこうして本書を刊行できたことは、何やら友情の証が形になったような思いがして、心から嬉しく思っている。各パートの
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