2014年2月21日のブックマーク (3件)

  • でかい企業のOSSがApache License 2.0だと嬉しい理由 - 西尾泰和のはてなダイアリー

    「無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な特許ライセンスを付与します」という条項があるので使わせてもらう側が「わーい、便利なライブラリだー」と思って使っていたら後から「特許料払え!」と言われるという悲劇が起こらないことだって。 3. 特許ライセンスの付与 ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、成果物を作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートしたり、その他の方法で移転したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な(この項で明記したものは除く)特許ライセンスを付与します。ただし、このようなライセンスは、コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが誰かに

    でかい企業のOSSがApache License 2.0だと嬉しい理由 - 西尾泰和のはてなダイアリー
  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

    コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • インターネット上に蔓延する盗用問題 & 対策 | ブログヘラルド

    通常、どんな行為が、プレジャリズムに当たるのかは明白である。ライターが、別のライターが作成した作品を、承認を受けることなく、もしくは、功績を認めることなく、利用する — これがプレジャリズム、つまり盗用に該当する。この概念は割と明確であるものの、盗用問題は、蔓延している。この問題を考える上では、2つのケースで、盗用問題が起きる点を理解しておくことが重要である。まず、自分の利益ために盗用していることを理解しているケース。そして、作者がソースのコンテンツを適切に言及する方法、または、功績を表示する方法を知らない、意図的ではないケースの2つである。 単純なミスかどうかに関係なく、すべての盗用が重大な被害をもたらす可能性がある。ニューヨークタイムズに掲載された調査では、「大学生14000人のうち40%が、論文の課題で、少量の文をコピーしたことがあると認めている」ようだ。大学院の学生でも、この割合

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