2014年12月9日のブックマーク (4件)

  • Yahoo!ニュース - 「替え歌」は違法なのか? 「会いたい」の沢田知可子と作詞家が裁判沙汰  (J-CASTニュース)

    「替え歌」は違法なのか? 「会いたい」の沢田知可子と作詞家が裁判沙汰  J-CASTニュース 12月9日(火)19時5分配信 90年代のヒット曲「会いたい」の歌詞をめぐり、作詞家の沢ちひろさんから著作者人格権を侵害したと提訴され、慰謝料を請求された歌手の沢田知可子さんが、2014年12月8日、ブログに「訴状が届いていないので正確なお答えが出来ませんが、報道を観て大変ショックを受けております」と書いた。 沢さんが提訴に踏みきったきっかけは、沢田さんがバラエティー番組で「会いたい」を「安定したい」と替え歌にしたことだという。はたして替え歌に違法性はあるのだろうか。 ■「歌手は一銭ももらえない 泣きたい」と替え歌に 1990年に発売された「会いたい」は130万枚を売り上げた沢田さんの代表曲。87週にわたってオリコンシングルランキングで100位以内に入るロングセラーとなり、91年の日有線放

    Yahoo!ニュース - 「替え歌」は違法なのか? 「会いたい」の沢田知可子と作詞家が裁判沙汰  (J-CASTニュース)
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    copyrightjp 2014/12/09
    Yahoo!ニュース - 「替え歌」は違法なのか? 「会いたい」の沢田知可子と作詞家が裁判沙汰  (J-CASTニュース): 「替え歌」は違法なのか? 「会いたい」の沢田知可子と作詞家が裁判沙汰  J-CASTニュース…
  • EIFL、マラケシュ条約に関する図書館向けのガイドを発表

    2013年6月27日に採択されたマラケシュ条約(Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled:盲人、視覚障害者およびプリントディスアビリティ(印刷物を読むことが困難)のある人々の出版物へのアクセス促進のためのマラケシュ条約)に関して、図書館を通じた情報へのアクセス向上に取り組んでいる国際的な非営利組織“Electronic Information for Libraries(EIFL)”が、2014年12月4日、図書館向けのガイド“The Marrakesh Treaty: an EIFL Guide for Libraries”を発表しました。 図書館には、長くプリントディス

    EIFL、マラケシュ条約に関する図書館向けのガイドを発表
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    copyrightjp 2014/12/09
    EIFL、マラケシュ条約に関する図書館向けのガイドを発表 | カレントアウェアネス・ポータル: カレントアウェアネス・ポータルは、図書館界、図書館情報学に関する最新の情報をお知らせする、国立国会図書館のサイトです
  • 「会社は学校じゃねぇんだよ」でお馴染みのサイバーエージェント子社長松村淳平氏が運営するBUZZHOUSEによる権利侵害について 馬鹿本舗

    みなさんこんにちは砂糖るきです。 まずはこの画像を見てください。 こちらはサイバーエージェント社が運営するameba内で表示されていた、BUZZHOUSEというバイラルメディアの広告ですが、ご覧の通り使われている画像はわたしです。 わたしはこの広告に画像を使用する事について許可した覚えはありませんし、 使用許可について問い合わせがあった事もありません。 元々、ネットに写真を載せた時点で無断で使われたりする事は避けがたい事ですし、 今まではあまり気にしていなかったのですが、記事の中で使われるのならまだしも、このようにバナー広告として多数の方々の目に触れる場所に、しかも「女って怖い」というような言葉と一緒に載せられるようなことまで勝手にされて黙ってるわけにはいきません。 「とりあえず正式に抗議を」と思い、以下のようなリプライをtwitterで松村淳平氏に直接送りました。 砂糖るき「松村淳平さん

    「会社は学校じゃねぇんだよ」でお馴染みのサイバーエージェント子社長松村淳平氏が運営するBUZZHOUSEによる権利侵害について 馬鹿本舗
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    copyrightjp 2014/12/09
    「会社は学校じゃねぇんだよ」でお馴染みのサイバーエージェント子社長松村淳平氏が運営するBUZZHOUSEによる権利侵害について 馬鹿本舗: みなさんこんにちは砂糖るきです。 まずはこの画像を見てください。…
  • 「著作権にリスクゼロはない」福井健策弁護士が「他人の著作物」の報道利用を解説 - 弁護士ドットコムニュース

    ネット上にあるコンテンツを使って「ニュース」を作ることは著作権法違反になるのか――。他人の文章や画像・動画を多用した記事をSNSで拡散させる「バイラルメディア」が流行するなか、インターネットと著作権について考える講演会が11月28日、東京都内で開かれた(主催:日ジャーナリスト教育センター)。著作権の専門家である福井健策弁護士が、「報道」において著作物をどう扱えばいいかについて解説した。 ●「時事の事件の報道のため」なら使える 著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」(同法1条)とされている。福井弁護士は、著作物として認められるか否かは、「創作性がポイントとなる」と解説する。たとえば、文章中のありふれた表現や事実、データなどは通常、創作性がないので、それだけでは著作物にあたらないという。 また、著作物といってもいろいろあり、映像表現に限ってみても、映画テレビ番組か

    「著作権にリスクゼロはない」福井健策弁護士が「他人の著作物」の報道利用を解説 - 弁護士ドットコムニュース