はじめに 著作権の保護期間終了によって、2016年1月1日からその作品が自由に使えるようになった人について紹介する。 日本の著作権法では、基本的に著作者が死んでから50年経つと著作権がなくなることになっている [1] 。つまり、死んでから50年の間は、著作権の保護を受けるので、勝手にコピーしたり、インターネット上で配付することができない。しかし、50年経つと、著作権がなくなるので、だれもが自由に作品を使うことができるようになる。そうすると、自由にコピーができるし、インターネット上に掲載しても文句を言われないことになる。 なお、死んでから50年というのは、死んだ日からちょうど50年が経ってからという意味ではない。著作権は、死んだ年の50年後の年末まで残り、その翌年の初めから自由に使えるようになる。例えば、1965年に死んだ人の作品は、1月に死のうとも12月に死のうとも、2015年の12月31