漫画の海賊版サイト対策として、政府が今年4月に打ち出したインターネット接続事業者(プロバイダー)によるサイトブロッキング(接続遮断)をめぐる訴訟の第一回口頭弁論が21日午後、東京地裁で開かれる。プロバイダーによる接続遮断が、通信の秘密を侵すかが争点だ。背景にはどんな議論があるのか。 政府は4月13日、漫画村など海賊版3サイトを名指し、プロバイダーによる接続遮断の緊急対策を打ち出した。 1~2日前に総務省の鈴木茂樹総務審議官がNTT(持ち株会社)、KDDI、ソフトバンクの3社を訪れ、各社長に遮断の趣旨を説明したという。鈴木総務審議官は「立法化したうえで遮断するのが望ましいが、著作権侵害の違法行為を見過ごすわけにはいかない、という政府の判断を3社に説明した」と話す。 NTTグループのみ、同月23日に今後、海賊版対策として遮断を実施する方針を表明。KDDIは「慎重に対応していきたい」、ソフトバン
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テクモは本日2月13日、競走馬レースゲーム『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』に関する競走馬の馬名使用訴訟について、最高裁判所でテクモ勝訴の判決が確定したことを明らかにした。 この訴訟は、『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』において、実在の競走馬の馬名が使用されていることが、馬主の権利侵害であるとして起こされていた裁判。名古屋地裁と名古屋高裁の判決で、一部の馬に対してのパブリシティ権を認められたため、テクモは最高裁へ上告を行っていた。 今回最高裁で出された判決は、競走馬という“物”に対するパブリシティ権は認められず、競走馬の馬名をゲームソフト内で使用する行為に不法行為は認められず、製造販売の差止請求および、損害賠償は認められないという内容。テクモが1月16日に行った陳述が認められたといえる。 テクモでは判決に対して、「今回、最高裁判所の示した判決は、公益保護
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