ブックマーク / crd.ndl.go.jp (9)

  • 図書館のコピーサービスで、百科事典の1項目を全てコピーすることができないことを明記している資料は? | レファレンス協同データベース

    例えば次の所蔵あり。 ・Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 ユニ知的所有権ブックス  黒澤節男/著  太田出版 2011.2  015 ※p.122「Q25 「著作物の一部分」とはどの程度?」に次の記述あり。 「・・・事典の中の1項目についての解説をまるまるコピーすることもできません。・・・」 また、関連情報として、この資料の巻末に次の情報あり。 ・p.174-177「1 図書館におかる事典の複写~多摩市立図書館複写拒否事件 ■東京地方裁判所 平成7年4月28日判決 別冊ジュリスト「著作権判例百選」(第三版)(抜粋)」 ・p.178-185「2 著作権確認等請求事件 東京地方裁判所 平成7年4月28日判決(全文)」

    図書館のコピーサービスで、百科事典の1項目を全てコピーすることができないことを明記している資料は? | レファレンス協同データベース
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    copyrightjp 2016/03/09
    図書館のコピーサービスで、百科事典の1項目を全てコピーすることができないことを明記している資料は? | レファレンス協同データベース: 例えば次の所蔵あり。  ・Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 ユニ知的所有
  • 国立国会図書館デジタルコレクションの図書館送信対象資料をコピーする時、本文以外にも「目次」や「はしが... | レファレンス協同データベース

    国立国会図書館デジタルコレクションの図書館送信対象資料をコピーする時、文以外にも「目次」や「はしがき」や「訳者のことば」などがあり、ページが無い部分もあるのだが、どこまでコピーできるのか? 次の情報が参考になると思われる。 ・著作権にかかわる注意事項(国立国会図書館HP) 複写サービスと著作権について http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html の ・著作物の「一部分」について(を複写できる範囲) http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html#law2 に、次の説明あり。 「一般的には著作物の「半分」までと解釈されています。そこで当館では、著作物の種類に応じ、次の例のように運用しています。 資料の種類 : 単行 複写できる範囲 : 文の半分まで。 目次についてはその

    国立国会図書館デジタルコレクションの図書館送信対象資料をコピーする時、本文以外にも「目次」や「はしが... | レファレンス協同データベース
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    copyrightjp 2015/10/18
    国立国会図書館デジタルコレクションの図書館送信対象資料をコピーする時、本文以外にも「目次」や「はしが... | レファレンス協同データベース: 著作権関係事例 (関連情報)…
  • 図書館などで、市民が持ち寄った本を第三者に提供することは著作権上問題がないか? | レファレンス協同データベース

    (関連情報) ・川崎市立図書館除籍資料及び寄贈受入外資料の譲渡に関する要綱 平成 26 年 1 月 1 日 25 川教中図第 1044 号 http://urx.nu/b00d ・寄贈資料の無償譲渡に関する要領 [2014年3月3日] (大阪市) http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000256978.html ・○板倉町公民館図書室等資料の除籍基準及び不用資料の処分実施規程(平成22年9月22日教育委員会訓令第1号) http://www.town.itakura.gunma.jp/reiki/act/frame/frame110000540.htm NDC 図書館図書館情報学 (010) 参考資料 キーワード 図書館 適法に譲渡されたもの 譲渡権 権利の消尽 著作権法 除籍資料及び寄贈受入外資料の譲渡 寄贈資料の無償譲渡 資料の除籍基準及

    図書館などで、市民が持ち寄った本を第三者に提供することは著作権上問題がないか? | レファレンス協同データベース
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    copyrightjp 2015/04/24
    図書館などで、市民が持ち寄った本を第三者に提供することは著作権上問題がないか? | レファレンス協同データベース: 次の情報が参考になると思われる。 ・「著作権テキスト 平成25年度」   ※p.16「4 著作者の
  • ピカソ、マチスの絵の写真をポスターに使用したいが著作権許諾はどうしたらよいか? | レファレンス協同データベース

    著作権情報センター(CRIC)の下記サイトに次のような情報があった。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html (2006/06/21確認) 外国の著作物の利用 外国の著作物を利用する場合には、それが保護期間内にあるかどうかを調べることが大切ですが、いくつかの例外があります。 保護期間の相互主義----我が国より保護期間の短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護されます。 保護期間の戦時加算----平和条約において、条約関係にある連合国の国民が第2次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争期間を加算します。1941年12月8日から、対日平和条約発効の前日までの日数(主な国は3794日)を加算しなければなりません。また、翻訳権の保護期間については、上記の戦時加算に、さらに6か月を追加します。 著作権の保護期間は

    ピカソ、マチスの絵の写真をポスターに使用したいが著作権許諾はどうしたらよいか? | レファレンス協同データベース
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    copyrightjp 2014/11/02
    ピカソ、マチスの絵の写真をポスターに使用したいが著作権許諾はどうしたらよいか? | レファレンス協同データベース: 著作権情報センター(CRIC)の下記サイトに次のような情報があった。…
  • 官公庁が出版した図書についても、図書館内での複写は著作権法第31条第1項に基づき一部分(半分以下)ま... | レファレンス協同データベース

    著作権法上、権利の対象とならない著作物は、同法13条に規定している「憲法その他の法令、告示・訓令・通達等、判決等、(その著作物の翻訳物・編集物含む)」であり、白書や地図等については有料で提供されることもあり、現行法では、著作権の対象となっている。 ゆえに、官公庁の出版した図書についても、同法31条第1項の適用を受け、一部分までしか複写できない。 1.『日十進分類法 相関索引編』【資料①】で、「著作権」「図書館」を引き、該当する館内の021.3及び010~015の棚からさがす。 2. 『著作権法』【資料②】に、「国や地方公共団体等の意思を伝達するものではない内部文書、白書、報告書、国土地理院の発行する地図等については、著作権の対象となる。」と記載有 また、「複製物の一部分とは当該著作物の半分以下と考えられており、複製物の一部分を一人一部と限定することで権利者と利用者との利益のバランスを図っ

    官公庁が出版した図書についても、図書館内での複写は著作権法第31条第1項に基づき一部分(半分以下)ま... | レファレンス協同データベース
  • 高校の司書部会でブックガイドを作成する際、ネット等の本の紹介文や、本の帯、カバーの紹介文等の一部をそ... | レファレンス協同データベース

    高校の司書部会でブックガイドを作成する際、ネット等のの紹介文や、の帯、カバーの紹介文等の一部をそのまま使用することは著作権の規定に違反するのか。 著作物の複製にあたるためそのまま使用することは出来ません。 著作権者へ許諾を得る必要があります。 【詳細】の紹介文等も著作物と考えられるため“一部をそのまま使用”することは著作権に違反します。著作権者の許諾を得る必要がありますが、今回の場合は、まず日文芸家協会(03-3265-9658)に問い合わせてください。著作権をまとめて管理している場合もありますし、管理していない場合も個別の対処方法を示されます。 また、絵や写真を使用する場合は、権利者(この場合は作者や撮影者)に許諾を得る必要があります。 【2010年6月6日 追記】 コメントにより、以下の情報を教えていただきました。 「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」(200

    高校の司書部会でブックガイドを作成する際、ネット等の本の紹介文や、本の帯、カバーの紹介文等の一部をそ... | レファレンス協同データベース
  • レファレンス協同データベース事業 平成25年度 寄稿 「カウントダウン著作権事例」

    平成25年度 寄稿 「カウントダウン著作権事例」 (平成25年7月19日配信) 「帰ってきた著作権関係事例コメント祭り!」の生みの親(?)である 香川県立図書館 粉川泰典様より、著作権事例についてご寄稿いただきました! ※参加館通信のバックナンバーは、システムにログインし、「参加館支援機能」の「掲示板」からご覧いただけます。 図書館ではコピーサービス等の時に、著作権法でどこまでコピー可能なのか 判断に迷う場面が多く、職員間でもしばしば話題になる。そこで、当館では、以前から著作権に関する事例を、少しずつ、登録していました。平成22年5月からレファ協事務局が「著作権関係事例に優先的にコメントを付与します!」 という企画を始められたこともあり、継続的に関連事例の登録を続けております。 今回事務局からお話しをいただき、今まで登録した当館の著作権事例の被参照件数をランキングとして、まとめてみました。

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    copyrightjp 2013/07/22
    レファレンス協同データベース事業 平成25年度 寄稿 「カウントダウン著作権事例」: 平成25年度 寄稿 「カウントダウン著作権事例」 (2013年7月19日配信)...
  • 図書館で、複数の著者の論文が載っている本から、一つの論文を全部コピーできるか? | レファレンス協同データベース

    事例作成日 2007年03月22日 登録日時 2007/03/22 14:20 更新日時 2017/10/24 10:12 (1)次のような所蔵あり。 ・図書館活動と著作権Q&A 日図書館協会著作権問題委員会/編著 日図書館協会 2000.6(0150/ N1/ 4 ) ※p.19 「Q.24 初め定期刊行物に掲載されたものが、後日図書で発行された場合、その資料の全部分の複写ができますか。」 ・図書館サービスと著作権 改訂第3版 図書館員選書 日図書館協会著作権委員会/編 日図書館協会 2007.5(0108/T5/1-10D) ※「3.1 図書館等の複製(法31条)の規定」「(5)複写の範囲が著作物の一部分であること」の中の「b.複数の作品・論文から構成される単行書」の項 p.104に「多摩市立図書館事件判決」について次の記述がある。 「・・・また、同判決により引用されている文化

    図書館で、複数の著者の論文が載っている本から、一つの論文を全部コピーできるか? | レファレンス協同データベース
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    copyrightjp 2013/06/12
    図書館で、複数の著者の論文が載っている本から、一つの論文を全部コピーできるか? | レファレンス協同データベース: (1)次のような所蔵あり。  ・図書館活動と著作権Q&A 日本図書館協会著作権問題委員会/編著
  • 図書館報に本の表紙写真を掲載する場合の許諾について | レファレンス協同データベース

    事例作成日 2013年06月07日 登録日時 2013/06/07 14:31 更新日時 2018/11/22 18:21 下記(1)(2)のような関連情報あり。 (1)大学図書館における著作権問題Q&A (第8版)2012.3.23 http://www.janul.jp/j/documents/coop/copyrightQA_v8.pdf ※p.49-50に次の記事あり。 「Q102:図書館報に新着図書の紹介をするため、表紙全体が写った写真を掲載したいのですが許諾が必要でしょうか。 A: 書名は、法的には「題号」と呼ばれています。著作者が題号の決定に際して相当の創意工夫を行うことは想像に難くありませんが、一般に、題号に財産権としての著作権は及ばないとされています。 また、多くの場合、表紙の書名や著者名などは、よりインパクトを与えるようにデザインされており、そのようなデザインが保護の対

    図書館報に本の表紙写真を掲載する場合の許諾について | レファレンス協同データベース
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    copyrightjp 2013/06/09
    図書館報に本の表紙写真を掲載する場合の許諾について | レファレンス協同データベース: 次のような関連情報あり。 ・大学図書館における著作権問題Q&A (第8版)2012.3.23...
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