弁護士の伊久間勇星です。 元SEの原告3名がかつて所属していたSES企業の代表取締役の宮田亜美氏及び内海章紀氏に対して経歴詐称等の強要・プログラミングスクール詐欺・賃金の天引きについて損害賠償請求した事件において、7月19日、東京地方裁判所第34部(裁判長裁判官一場康宏、裁判官勝又来未子、裁判官小鹿凌平)が被告らに計約515万円超の賠償命令を言い渡す勝訴判決を獲得いたしました。 本事件は私と中川勝之弁護士が担当しました。 1 本件の概要 被告の宮田亜美氏及び内海章紀氏はTech Love株式会社・株式会社フロンティア・株式会社サクセスというSES会社を運営していました。 SESというのは、取引先のオフィスに自社従業員のシステムエンジニアを派遣して(常駐)、技術的なサービスを提供する形態の契約のことです。 SESと派遣は、指揮命令権が派遣とは異なりSES会社(雇用会社)にあるという点が異なり