Posted by nene2001 at 14:14 / Tag(Edit): 在日 歴史 / 0 Comments: Post / View / 0 TrackBack / Google Maps 「併合無効宣言」と在日朝鮮人の「日本国籍」 さて、ここで考えてみたいのは、植民地期の在日朝鮮人の「日本国籍」の根拠法は何か、という問題である。日本人の日本国籍の根拠法は、国籍法である(ただし1899年以前は国籍法が無いので戸籍ということになるだろう)。だが、よく知られているように朝鮮には植民地期に国籍法が施行されなかった。これは中国東北部に移住した朝鮮人に日本国籍を離脱させず、「帝国臣民」の「保護」の名の下に同地域に影響力を行使しようとしたためであった。「関東州」(後の「満洲国」)や南洋群島も施行されていない。 では何が朝鮮人が「日本臣民」である根拠になるかというと、「韓国併合