業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。 ○専門業務型裁量労働制の対象業務は? 「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。 ○専門業務型裁量労働制の対象業務は? 「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
退職を申し出ると、会社から「損害賠償請求するぞ」と脅され、退職したら本当に約2000万円の賠償請求訴訟を起こされた会社員がいたことが2011年5月、話題になった。 その後、会社はこの社員から反訴され、残業代未払いで逆に1100万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡されていたことが分かった。 過労死レベルの労働だったと反訴 元社員男性(34)の代理人をしている塩見卓也弁護士のツイッターによると、京都市内のシステム開発会社は、賠償請求の理由について、「従業員モチベーション低下数値」という数字を挙げていた。 真意は不明だが、男性が辞めて会社に残った社員のモチベーションが下がったということらしい。 これに対し、男性は、過労死レベルの労働だったにもかかわらず、残業代などが支給されていなかったとして、会社に未払い分など約1600万円の支払いを求め、京都地裁に反訴していた。男性は2001~09年まで会社の
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