http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090929/trl0909292020018-n1.htm 判決によると、男性は平成19年9月、京都市中京区のコンビニ店で、万引した仲間を追って来た店員を暴行、けがをさせたとして逮捕され、傷害の非行事実で保護観察処分を受けた。 取り調べで否認した男性に対し、検察官2人が机をけって威圧したり、「お前もくずや、腐っている」「覚えがなくても、やったかもしれないって言ったら丸く終わる」などと自白を迫るような発言をした。 判決は男性が書き残したノートなどを基に事実認定。井戸裁判長は「取り調べが録画され事実と異なることが証明されない限り信用性は高い」と指摘した。 先日、某テレビ番組の取材を受けた際、検討対象になっていたのが、ある地検のある検事の取調べで、その状況がある方法により克明に記録されていたため、久しぶりに検事調べの