Q: いつも大変興味深く拝読しております。 林の奥の京アニ事件のコラムにおいては、空腹時にざる蕎麦・トンカツを食べたことが、空腹の影響でない、と断ずる趣旨の京都地判の欺瞞のご指摘が特に印象的でした。 この例示との関係でお伺いしたいのですが、空腹ゆえに「人間を食べた」とのケースの場合、同じ空腹の者でも、かかる選択をするかどうかは、空腹の影響よりも、当人の性格(性質・気質)によるところのほうが大きいのではないでしょうか。 仮に、被告人Aと同じ強い妄想の影響により復讐心を抱いてしまった者が100人いたとして、精神医学的に、ガソリン放火等の復讐実行の選択をする者が100人(またはこれに近い人数)なのであれば、確かに、責任能力なしとの結論になるとは思います。 しかし、被告人Aと同じ強い妄想の影響により復讐心を抱いてしまった者100人中、復讐の実行をしない者及び構成要件に該当する違法な復讐の実行はしな

