前回まで,本事件の判決について,どのような思考過程で判決が下されたのか,事実認定を中心に見てきました。 本判決については,ソフトウエア開発に関連する立場からは,総じて批判的な意見が多いように思います。ただ,その批判については,必ずしも本事件の事実関係を踏まえた意見ではなく,抽象的な法律論(もどき)についての議論が多いのではないかと危惧しています。 ここまでの連載で比較的長めに判決の事実認定を引用したのは,事実を踏まえた議論が必要ではないかと考えたためです。皆さんは,本事件判決で認定されている事実をご覧になった上で,どのように感じられたでしょうか。私自身は,地裁の事実認定を前提に考えた場合,幇助犯の成立を否定するのは難しいのではないかと考えています。ただし,以前にも書きましたが,控訴審で事実認定が変わることもあり得ます。 幇助犯成立の判断基準は確立していない 本件判決のポイントの1つは,「幇