タグ

2024年3月19日のブックマーク (2件)

  • 次期マイナンバーカードのデザイン公開--「マイナカード」の名称廃止も検討

    デジタル庁は、現行のマイナンバーカードの後継にあたる「次期個人番号カード」のデザインイメージを公開した。券面から性別の記載を省いたほか、色や柄、レイアウトを調整し「日の国民カードにふさわしい、誰もが持ちたくなる魅力的なデザイン」を実現するという。導入目標時期は2026年。 デザインは次期カードを議論するタスクフォースが取りまとめた。新カードでは生年月日の記載を和暦から西暦に変更するほか、氏名についてもローマ字を表面に併記できるようにする。また、発行主体を明確化するために「日国 JAPAN」の記載も検討する。性別については「実務上問題ない」との判断からICチップ内での記載に留める。 このほか、現行カードでは4つ存在する暗証番号を2つに集約。将来的にはスマートフォンの生体認証などを活用することで、暗証番号を不要にする。 新旧カード切り替えに伴う、窓口などでのハードウェア交換は不要と見込まれ

    次期マイナンバーカードのデザイン公開--「マイナカード」の名称廃止も検討
    cubed-l
    cubed-l 2024/03/19
  • 同性婚と憲法24条1項

    「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。 このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatela

    同性婚と憲法24条1項
    cubed-l
    cubed-l 2024/03/19