改正個人情報保護法による個人関連情報の第三者提供規制は、ターゲティング広告目的のサードパーティ・クッキーなどデジタルマーケティング技術の利用に影響する可能性があるが、正確な規制適用条件は政令、委員会ガイドラインを待たなければならない。 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」)が6月5日、国会で可決成立しました。改正法は、公布の日から2年以内に施行されます。改正法は多くの重要な改正点を含みますが、その中でも、新設される「個人関連情報」の第三者提供に関する規制は、インターネット利用者のトラッキング、プロファイリング、広告ターゲティングなどに対する規制強化となる可能性があり、デジタルマーケティングに携わる事業者の関心が特に高いところです。 個人情報保護委員会は、昨年12月に公表した制度改正大綱で、「端末識別子等の取扱い」に言及し、インターネットにおける行動履歴情報などの
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