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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kubota (3)

  • Winnyユーザーへの求刑は軽すぎる:愚直なまでも著作権:オルタナティブ・ブログ

    少年漫画誌に掲載された漫画を、Winnyを使い権利者に無断でアップロードし著作権法違反で今年5月に逮捕されました。起訴されていた男性2人に対する判決が7月、京都地裁で相次いで言い渡され、いずれも懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決でした。このうち20日の判決について、朝日新聞の報道によると、裁判官は「『著作権者が制作にかけた費用や労力をないがしろにし、創作基盤を揺るがしかねないが、利欲性はない』と述べ」たとあります。私は、被害の実態から見て、この判決と特に求刑(判決は求刑をもとに言い渡されるためです)に不満を持っています。 確かにこの被告人は、漫画をアップロードしたことで、経済的な利益を得ておらず、その点を求刑と判決は考慮したようです。しかし、タダで配布されるからこそ、権利者の被害は甚大なのです。事実、この事件では漫画誌の発売日前にWinnyで漫画が「共有」されており、漫画誌の販売に

    Winnyユーザーへの求刑は軽すぎる:愚直なまでも著作権:オルタナティブ・ブログ
  • 何でもかんでも刑事摘発の対象とすべきではない:愚直なまでも著作権:オルタナティブ・ブログ

    前回、ACCSが調査などを通じて捜査協力を行っている刑事事件について書きました。こうした活動について、ためにする告訴だとか権利の乱用といった意見を聞くことがあります。しかし、いずれにも誤解があります。 そもそも告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して行う被害の申告と犯人を処罰して欲しいという意思表示ですから、既に発生した犯罪被害者が告訴を行うこと自体は当然の手続です。犯罪をでっち上げて告訴しない限り、権利の乱用という概念自体が当てはまりません。また、窃盗罪などの犯罪では、犯罪が発生すれば捜査機関が捜査を行い、必要に応じて検察が容疑者を刑事起訴します。そこに被害者の意思は反映されないのに対し、親告罪である著作権法違反事件の場合には、刑事起訴の要件として著作権者の告訴を必要としており、権利者としては「告訴をしない」という選択も可能になっているのです。 当然、私は、何が何でもどんな侵害行為でも刑

    何でもかんでも刑事摘発の対象とすべきではない:愚直なまでも著作権:オルタナティブ・ブログ
  • なぜ著作権は「無視」されがちなのか:愚直なまでも著作権:オルタナティブ・ブログ

    著作権を巡る議論の中に、「現在の著作権法のあり方は変だから、無視して構わない」という考え方があるように思えて、気になっています。法律は、国民の代表が国会で審議して作られます。国会に上がる前には、何時間、何十時間にも渡る審議会の議論を経ています。つまり、民主主義の手続きに則って、コストと時間をかけて法制化されているわけです。他の法律制定と同様、この手続きの具体的な進め方に批判があるのは承知していますが、それは別問題です。 ところが、著作権法の議論になると、なぜか、法に関するこうした前提をないがしろにするだけでなく、法を破っても仕方ないと言った議論になりがちのように感じます。もちろん、著作権法のあり方に反対を含め意見を言うことは自由です。言論を戦わせることは民主主義手続きの前提でもあります。でも、民主的な手続きを経て決められた法を無視することは許されません。ビニール傘には所有権はないと考えるの

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