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ブックマーク / www.ndl.go.jp (2)

  • 株式会社日立製作所社員による国立国会図書館情報の不正取得行為について|国立国会図書館―National Diet Library

    1 事実の概要 国立国会図書館内ネットワークシステムの運用管理業務の委託先である日立製作所の社員が、同業務の遂行のため与えられた権限を利用し、国立国会図書館の内部情報を不正に閲覧・複写し、取得しました。 日立製作所側が不正に取得した内部情報には、次期ネットワークシステム(開札日平成26年4月4日)に関する、他社提案書や参考見積などが含まれていました。ただし、日立製作所は件につき応札を辞退しています。 なお、日立製作所によると、現在までに、不正に取得した情報の日立製作所外への拡散はないこと、国立国会図書館の利用者に関連する情報の漏えいは一切ないことが確認されています。 2 経緯 平成26年3月27日(木)、国立国会図書館内ネットワークシステム運用管理者である日立製作所社員が、国立国会図書館の業務用サーバ内に置かれた職員専用フォルダに不正にアクセスし、国立国会図書館の内部情報を閲覧していた事

    cubed-l
    cubed-l 2014/05/15
    よく見つけたな/悪意ある管理者をどう制御するか。権限分散しても結託されたら終わり
  • 論点[3 基本的人権の保障] | 日本国憲法の誕生

    1 基的人権の保障の拡充 明治憲法における基的人権の保障は「法律ノ範囲内」という限定付きのものであった。こうした基的人権の制限的な保障を改革する必要性が、ポツダム宣言や、米国政府の日占領政策の方針(「日の統治体制の改革(SWNCC228)」)において述べられていた。GHQ内部における研究においても同様の問題点が指摘されていた。 一方、日側で行われた憲法改正の検討においても、基的人権の保障を拡充する必要性は認められていたが(近衛文麿「憲法改正要綱」、松烝治「憲法改正四原則」等)、「法律ノ範囲内」という文言は残されたままであった(佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要」、憲法問題調査委員会諸意見等)。 憲法問題調査委員会(松委員会)がGHQに提出した「憲法改正要綱」においても、「法律ノ範囲内」という限定を削除する修正はなされなかったため、GHQを満足させるものとはならなかった(「ケー

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