コンビニ店で酒を買うために飲酒運転し、購入直後に店の駐車場で事故を起こしたとして、道路交通法違反(酒気帯び運転)に問われた当時タクシー運転手の男性被告(64)の初公判が24日、青森地裁であり、被告は起訴事実を認めた。 事故後の呼気検査で検出された呼気1リットル当たりのアルコール分の数値は、基準値の「0・15ミリ・グラム」の5倍を超える0・82ミリ・グラム。刑事裁判の経験が豊富な鎌倉正和裁判官も思わず「こんな数字、見たことがない」と声を上げた。 採用された証拠によると、被告は1月9日朝、自宅の除雪作業をしながら紙パックの日本酒5個を飲酒。「もう少し飲んでも、翌朝の職場の呼気検査には引っかからないだろう」と考え、酒を買い足すために約1キロ離れたコンビニ店に軽乗用車で向かった。店では紙パックの日本酒5個と発泡酒1缶を購入。午前11時半頃、駐車場で発泡酒を飲み干して車を発進させた際、別の車にぶつか