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北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射に成功した、米国攻撃が可能だと、自信たっぷりに発表した。北朝鮮はどうやら、掛け金の高い国際ポーカーが非常に得意で、今回の発表はその駆け引きの新たな一手だ。 7月4日の米独立記念日にきっちりタイミングを合わせた堂々たるミサイル発射によって、北朝鮮を独裁支配する金正恩氏は、軍の近代化という国民への約束を実現した。そして同時に、北朝鮮のICBM発射は「あり得ない」と書いたドナルド・トランプ米大統領の自信過剰なツイートがいかに空虚なものかを暴いて見せた。 「火星14」ロケットの発射は、実際的な意味では単に、5月の発射実験からごくわずかな進展を意味するに過ぎない。5月には類似のロケットが30分間飛行し、約2111キロの高度に達し、約787キロの距離を飛んだ。
現在の法律では、解雇紛争の場合、解雇が有効か、無効かということのみが裁判で争われることとなり、金銭解決を裁判所が命ずることはできません。金銭解決は和解手続きにより労働者と会社が合意した場合のみ、事実上行われているにすぎないのです。これを、法律上の制度にすることが検討されています。 厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が5月末に報告書をまとめました。「解雇の金銭解決制度」は、今後、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会で議論されていくとのことです。「解雇の金銭解決」は経営者が安易な解雇を乱発したり、「カネさえ払えば解雇できる」ので労働者には不利との批判もあります。 金銭解決制度により本当に救われる人と、困る人 しかし、本当にそうなのでしょうか。「解雇の金銭解決反対!」という人は、実は既得権を守っているだけではないでしょうか。逆に、金銭解決により救われる
北朝鮮の弾道ミサイルによって日本の原発に被害が出るおそれがあるとして、脱原発を訴えている大阪の女性が、福井県にある高浜原子力発電所3号機と4号機の運転の停止を求める仮処分を裁判所に申し立てました。 申し立てでは、北朝鮮の弾道ミサイルに対して政府が破壊措置命令を常に発令しているような状況では、日本の原発に落下して被害が出るおそれがあるとして、命令が出ている間は高浜原発の3号機と4号機を運転しないよう求めています。 水戸さんは「原発が攻撃されたら日本は壊滅的な被害を受けてしまうので恐ろしいです」と話しています。 また、代理人の井戸謙一弁護士は「北朝鮮が原発を狙う可能性は否定できない。せめて破壊措置命令が出ている間は、原発を止めるべきだ」と話していました。 一方、関西電力は申し立てについて「状況が把握できていないのでコメントできない」と話しています。 高浜原発をめぐっては、住民の申し立てを受けて
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