2017年10月27日、ソウル高等裁判所は私の著書『帝国の慰安婦~植民地支配と記憶の闘い』を、慰安婦に対する名誉を棄損した本と判断し、罰金1000万ウォン(約100万円)の有罪判決を下した。 2017年1月の一審での無罪判決以降、有罪とするべき新しい証拠が出たわけでもないにもかかわらず、無罪判決をひっくり返したのである。つまり、二審は同じ本に対する判断を、証拠ではなく恣意的な解釈だけで有罪とした。 当然ながら認めるわけにはいかず、私と弁護士はすぐに上告した(2017年10月30日)。裁判所に出す上告理由書はより詳しく具体的に書くことになるが、以下は裁判所だけでなく、より多くの人たちにこの事態を理解してもらうべく、ひとまず書いた文章だ。 二審判決の内容をまとめると以下のようになるだろう。 『帝国の慰安婦』は、「日本軍によって強制的に連れていかれて性奴隷になった朝鮮人慰安婦」とは異なる慰安婦像