日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長は29日、フォロワー(閲覧者)が90万人を突破した自身の簡易投稿サイト「ツイッター」について、「(自らは)候補者ではないから、投票を呼びかける行為以外の場合はいいのではないか」と述べ、12月4日の衆院選公示後も書き込みを続ける考えを明らかにした。 市役所で記者団に答えた。橋下氏は「一般的な政党の考え方を表明するのはいいのでは」と話した。 総務省によると、公職選挙法では、選挙期間中、立候補者によるツイッターの更新を禁じているが、立候補者でない場合、比例選に候補者を擁立している政党の幹部でも、投票呼びかけや演説会の告知でなければツイッターへの書き込みは可能。ただ、公約を主張したり、他政党の政策を批判したりすれば、公選法違反にあたる恐れがある。