osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki Sakana小中高の学校の勉強や仕事の進め方というのを真剣に考え直す時代ってことよ。汎用AIでこの得点が出るんだから、試験問題特化で作れば終わりですがな。偏差値65~70くらいはないとこのレベル越えないけど、それって単に大学教員と同じ思考回路… https://twitter.com/i/web/status/1668679852747264001(2023/06/14 03:00:54) UFOってのが英語圏のミームであることがよく分かる。恐らくはアメリカや欧州での
事務所で聞いた話なのですが、カラオケ配信って、JASRAC登録曲以外は一切著作に関する金銭のやり取りってないそうです☆ カラオケ業者さんからの打診は、「無償で使用させてもらう」権利として『使用許可』をもらうだけで、以後の報告も使用料も製作した曲データのチェック等も一切ないそうです。 JASRACに登録してない曲・・・なのでPCゲームの曲・オリジナル曲はまさにソレなんですね・・・ 金銭云々じゃなくて、イチ企業・個人の著作が認められない※っていうのが悲しいです・・・・(ノx<。) (※カラオケ業者さんにとって、「作品」として同等に扱われる・・・という意味で) コメント一覧 1. 遊び人レベル世界3位 2007年06月02日 10:15 そうなんですか・・・私もよくカラオケ行きますがそんな裏事情があるんですね 2. ROLLY-K- 2007年06月02日 10:26 ジャスラック好きじゃない
手持ちの楽曲をネットで無料で聴いてどこが悪い! というLala.comの新発想2007.06.11 21:00 自分で聴く限りは違法じゃない、というフェアユースの筋目を無理やり通したところが面白いですね。 CDの交換・安価購入がメインだったLala.comが今月から新しく生まれ変わって、リップしたCDとかiTunes購入楽曲なんかの手持ちの曲を全スキャンしてLala.comにアップ、いつでもここにアクセスして無料ストリーミングが楽しめる新サービスを開始しました。 出先からiPodサイドロードして聴けるのは嬉しい限りでございます。この「iTunes潰し」とも言えるLala.comの新サービス、ちょっと詳しく見てみましょう。 ・仕組みは?Lalaでは各ユーザーのライブラリをスキャンしてLalaにもう揃ってる曲はパス、まだない曲だけアップロードします。ビートルズ、ツェッペリン、Dave Matt
15日「コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権」に行ってきたよ。 まとまりに欠けると思うんで書き直すかもしれんが、とりあえず書いておく。 まず、シンポジウムのタイトルから謎。 コミケと2ちゃんとはてなセリフを並列できるんか? はてなセリフに使われている素材は問題ないのか? ニコ動とかYouTubeとかもそうだけど、そういうのを二次創作として一括するのは乱暴極まりない話だと思うがどうか? 鈴木謙介がコミケの同人誌をすべてパロディだと捉えているように聞こえたんだが気のせいか? てゆーか、鈴木謙介の三つの問題提起も謎。 メモ書きなんで不正確だけど大意として書いておくと、 1)著作権の保護期間延長とは別に保護期間内ならば派生作品は一律に規制すべきか? 2)二次創作的な新しいサービス。ファン活動と二次創作の境界線はあるのか? 3)総表現社会の到来。二次創作とクリエイターの成長育成の関係は?
「大学でよく講演をやっていた当時、わたしはこういった。「みなさん、芸術に手を染めなさい。どんなにまずくても、どんなにうまくても、それでみなさんの魂は成長します」と。みんなが芸術をやるのはそのためだ。有名になりたいからでも、金持ちになりたいからでもない。自分の魂を成長させるためだ。美術批評をいろいろ読んで不満を感じるのは、それがみんなから絵を描きたいという意欲を奪うことだ。ダンスの批評も、みんなから踊りたいという意欲を奪うことだ。それじゃ、いけない。だれもが絵を描くべきだ。やってみると、なかなか気分のいいものだしね。だが、批評家にいわせると、斬新でないとだめ。まるで芸術にも進歩が必要だ、といわんばかり。冗談じゃない、進歩をめざす必要はない。芸術は一種のいたずらだ、美術家はいたずら小僧だ。実際にはなにも起きてないが、彼らはみんなを感情的に反応させようとする。芸術をまなぶのは、自分のたましいを養
市場の力と、権利者削除の力 の続き。 ↑の記事ではまだまだニコニコの著作権関連の問題は予断を許さないということを強調しましたけど、最近楽観的に見れる要素が多くなってることも事実なんですよね。 例えば、同じ権利者であっても作品や動画によって黙認/削除の対応を変えたり、それどころか同じ作品でも音源がショートバージョンならOKなんて基準まで出来てきている。*1スパイダーマンは紆余曲折の末に元画像を使わないことが絶対条件ということで落ち着いたみたい。それだけではなく、他の権利者削除のタイミングを冷静に眺めてみると「CD/DVD発売に合わせて削除」「放映が終わったら削除」など、かなりフレキシブルな感じの削除基準が見えてきます。権利者がここまではOK、ここからはNGという暗黙の線引きをしはじめているんですね。 この動きは権利者がニコニコ動画に対して多少なりとも利用価値を見出しはじめたことの一つの証拠に
おまたせいたしました。おまたせしすぎたかもしれません。 9月2日に放送したネットラジオを聞き逃した方のために、「Podcastなどで再公開できないかと検討中」だと書いておりましたが、その準備が整いました。今日から連続で公開いたします。全4回。それぞれ20~30分程度のMP3ファイルです。 今日公開するのはその第1回目。いま少し話題になっている「書籍をCC化することの意義」について小寺さん津田さんがそれぞれの考えを語っています。Podcasting用には次のアイコンをiTunesに突っ込んでください。 また、次のプレイヤー(とリンク)からMP3単体で再生(またはダウンロード)できます。 [mp3:http://blog.shoeisha.com/contentsfuture/mp3/CONTENTSFUTURESpecialTalk_1.mp3:"CONTENT'S FUTURE" Spec
わたしはMiAUとは意見を異にしているが、白田氏や津田氏、八田氏といったMiAUの面々が著作権について深く勉強され、状況によっては建設的な提案のできる常識人であると信ずる。彼らがMiAUを通じて活動家に転じたのは、まさに岸氏が指摘するような「現行著作権法の抜本改正がすぐにはできない」という絶望の中で、権利者の代弁をする論客は数多あれど、ネット利用者を代弁する論客はいないではないか、否ブログスフィアには数多いるのかも知れないが平場に出てきていないではないか、という問題意識からであろう。 彼らが絶望の上で利用者としてのポジショントークを意図的に演じている以上、彼らに権利者への「思いやり」を期待するのは筋違いだ。そして最終的に現行著作権法の抜本改正、例えばフェアユースの導入による事前規制から事後紛争解決への転換を志向するにしても、諸外国をみても例がなく、新たな既得権益として制度改革を阻害する虞の
エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士のブログ、池田信夫氏のブログ)。 ここでは岸氏のコラムの内容には直接立ち入りませんが、もっと根本的な点について考えてみようと思います。岸氏のコラムでは、「権利者(著作権者、著作隣接権者)」という書き方で、著作権者と著作隣接権者をまとめて扱っているように思えます。そもそも、これは妥当なのでしょうか? 著作権と著作隣接権は、名前も似てますし、同じ著作権法という法律で定められています。期間を区切って(とは言っても、現代のタイム感から言えばほぼ永続的に)排他的権利を行使できるという点でも似てます。しかし、両者の成り立ちには大きな違いがあります。 著作権は、著作物の創造という人間の根源的活動を保護するための権利と言えます。著作者人格権(日本においては特に強力)という権利が定められていることからもこれはわかり
先日、話題になった プレイステーション2ゲーム『ICO』にGPL違反発覚 - Engadget Japanese という記事に「GPL ライセンスのライブラリを利用しているからソースを公開しなければならない」とあった。この手の GPL 関連のニュースは今まで何度も出てきてたけど、いまいち腑に落ちてなかったので詳しい友人に聞いてみた。組み込みLinuxみたいな仕事をしてる人なので、そこそこ信用できるのではないかと。以下、そのまとめ。(あまり詳しくない人間がまとめているので、間違いがあったらツッコミください)GPL と LGPL例えば、glibc(GNU C Library)はよく使われるライブラリだけど、これをリンクした途端に「はい全部 GPL ね」っていうのは余りに乱暴なので、LGPLっていうライセンスで公開されている。LGPL なライブラリを動的リンクするだけなら、そのソフトウェアを公開
いくつかの報道によれば、12月18日の私的録音録画小委員会の第15回会合において、文化庁から、パブリックコメントなどでの反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は30条の適用除外とするのは不可避との発言がなされたとのことです。 私たちMIAUは、「違法サイトのダウンロード違法化」の問題について、パブリックコメントにおいて反対意見を表明いたしました。さらに、報道によれば、他にも当団体以外にも相当多数の反対意見が寄せられているとのことです。 相当多数が反対を表明しているにもかかわらず、パブリックコメントにおいて少数にあたる意見を多数意見への具体的な配慮措置なくして採用することは合理的根拠に乏しいものとMIAUでは考えています。 例えば、報道によれば、文化庁としてはダウンロード違法化についてはネットからの意見も踏まえ不利益にならないように制度設計するとし、具体的措置として、法改正がなされた
1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/12/23(日) 00:58:14.24 ID:G5u7/+fy0 ____ / \ / _ノ ヽ、_ \ / o゚((●)) ((●))゚o \ 今年は著作権をめぐって激しい動きがあったお | (__人__) | \ ` ⌒´ / ____ / \ / _ノ ヽ、_ \ / o゚⌒ ⌒゚o \ だから、ここらで一度整理してみたいお・・・ | (__人__) | \ ` ⌒´ / ____ /⌒ ⌒\ /( ●) (●)\ /::::::⌒(__人__)⌒::::: \ なにせクリスマスに予定なくて
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