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アカハラに関するdaaaaaaiのブックマーク (5)

  • 昔アカハラを受けて指導者を変えた人間からのアドバイス

    指導者を変えようこれからセミナーや研究会の発表を気で聞いて良い人を探すといい 休憩時間や懇親会を利用して発表者に近づいて「あなたの発表面白かったです」といっていろいろ質問しよう 良い人が見つかったら「あなたの研究に興奮しました!わたしにも研究させてください!」とアプローチしよう たぶん、書類上の籍は今の大学に残したままそちらの研究室に受け入れてくれると思う アカハラと無関係にそうやって研究室を移る人は大勢いる 一流の研究室ほど教授たちの移動は早いし、一年のうちの殆どを外国で過ごすから書類上の指導教官と実質的な指導者はみんなバラバラ 学生の方も教授について ●大→ワシントン大→R研 みたいな移動の仕方をする人もいれば 日に残っていろんな人と共同研究している学生もいて経歴もルーツもみんなめちゃくちゃだよ あなたも好きな指導者を選ぶと良い。選ぶのはあなたの方だよ 共同利用機関や研究開発法人み

    昔アカハラを受けて指導者を変えた人間からのアドバイス
  • KTYD on X: "かねてより申し立ててたハラスメントの件、結果がでました。処分量定は停職4月でした。皆様にはご心配いただき本当にありがとうございました。… https://t.co/qQUQwiFUIO"

  • 「お前はクビだ」「懲戒解雇だ」 青森公立大の学長によるパワハラ認定 「おおむね事実」も「健康上の理由」で辞任へ

    青森公立大学は3月28日、香取薫学長によるハラスメントの疑いについて、「おおむね事実」と認定した調査結果を発表しました。あわせて、青森公立大学は香取学長が「健康上の理由」として、3月31日付けで辞任すると発表しています。 画像は公式サイトより 共同通信やTBSなどは2月末ごろ、関係者などへの取材のもと、香取学長が「お前はクビだ」「懲戒解雇だ」などの発言を含むハラスメントを繰り返していると報道。青森公立大学は3月3日、これら報道を受け、ハラスメントと疑われる行為について2022年12月から学内で複数の相談があり、ハラスメント対策チームを設置し、事実関係を調査していると発表していました。 複数のハラスメントが「おおむね事実」と認定された香取薫学長(画像は公式サイトより) 同調査では、「同僚の面前で、自分のミスに相応の限度を超えた、激しい叱責を受けた」「理由を述べずに必要のない激しい叱責をし、物

    「お前はクビだ」「懲戒解雇だ」 青森公立大の学長によるパワハラ認定 「おおむね事実」も「健康上の理由」で辞任へ
    daaaaaai
    daaaaaai 2023/03/29
    大学のアカハラ事案としては対応早い気がする。処罰などはしないのかな
  • 北海道大学の研究室で受けた指導について(改)|りす

    概要ここ最近、TwitterやYoutubeを用いた告発が盛んに行われています。なかには最終的に加害者から謝罪をもらったり、ついに退職まで行きついた事例もあり、インターネットの威力を感じます。 ただ、未だにハラスメントの類は軽視されがちで、被害者が泣き寝入りする事例は星の数ほどあります。特によく聞くのが教員から学生へのハラスメントで、私が現在進行形で苦しんでいる問題です。 そこで記事では、2019年-2020年にかけて、私が所属している北海道大学医学統計学教室の横田勲先生(以下、Y先生)から受けた指導ハラスメントによって余計な苦痛を感じてからの心身の変化、休学、復学、そして現在へと至るほぼ一部始終を記します。 伝えたいこと研究・教育の場が閉鎖的な環境に甘んじてハラスメントの温床にあることが画面越しのあなたに少しでも伝われば幸いです。 ※注)当時を回想するだけで精神的に参ってしまいます。誤

    北海道大学の研究室で受けた指導について(改)|りす
    daaaaaai
    daaaaaai 2023/03/28
    たいへん。。
  • 懲戒処分(相当)の公表について | 東京大学

    東京大学は、元特任研究員に対し、2月21日付けで、停職3月の懲戒処分相当と決定し通知した。 同人は、特任教授として在職していた平成30年3月、修士課程において同人が指導を行い、その当時、既に博士課程の入学試験に合格し入学手続きも済ませていた大学院学生に対し、研究者としての適性がないことや指導する教員がいないことなどを告げて、博士課程には進学せず他のキャリアに進むよう、一方的に入学辞退勧奨行為を行った。 同人の行為は、アカデミックハラスメントに該当する行為であり、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則第85条第1項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び第8号に定める「その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第86条第4号に定める停職3月の懲戒処分相当としたものである。 付 記 件に関する

    懲戒処分(相当)の公表について | 東京大学
    daaaaaai
    daaaaaai 2023/03/10
    修士の時にも指導教官だったのか。博士課程の入学試験時だったらお互いによかったのにね・・・
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