http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090204-OYT1T00445.htm 性同一性障害の女性、逸失利益“男性基準”で支払い命令 戸籍上は女性だが、男性として社会生活を送っている30歳代の性同一性障害者(千葉県)が、交通事故で重い後遺症が残ったとして、事故の相手に約6400万円の損害賠償を求めた訴訟で、岡山地裁倉敷支部(安西二郎裁判官)が、男性の平均賃金を基準に逸失利益を算定し、被告に約2500万円の支払いを命じていたことがわかった。 判決によると、2003年8月、アルバイト店員として働いていた原告は、岡山県倉敷市内の国道を自転車で横断中、乗用車にはねられて頭を強く打ち、高次脳機能障害の診断を受けた。裁判で、原告側は「男性として生活していた」として、男性の賃金基準での賠償を求め、被告側は「女性労働者の賃金を基準にすべきだ」などと主張していた