某大学教授の方がまた逮捕されてらっしゃいますが。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060923-00000030-sph-soci ご本人の人となりをよく存じませんので本件自体の白黒については私はなんとも申せませんけど、一般論として確実に言えるのは、電車を利用する男性にとって、「痴漢容疑リスク」は(大げさでなく)現代社会における最大のリスクの一つになっている、ということではないかと思います。 数年前、知人が痴漢容疑(本人は無実を主張)で逮捕されたときに、留置されている警察署に知人の弁護士さんから呼ばれて面会に行ったのですが、ドラマでしか見たことがなかった丸いポツポツの穴がついたアクリルガラスの面会室の向こう側で、「○○、入れ」と、警官に呼び付けで名前を呼ばれて手錠をはずされて入室、という姿は、正直、大変ショックでありました。 さらに、ご案内の通り、容
エラー内容 以下のいずれかの理由により、該当するコンテンツを表示することができませんでした。 コンテンツの公開が終了した。コンテンツが削除された。 指定したURLが間違っている。その他、やむをえない事情があった。 ご不便をお掛けして申し訳ございません。 何卒よろしくお願いいたします。 イザ! イザ!トップへ戻る
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/09/22/13380.html どうやら9/28に締切のある知的財産戦略本部 コンテンツ専門調査会 企画ワーキンググループにおける意見募集に関連して、著作権延長を主張している団体が多いようです。 「日本政府は知財立国を目指すとしているが、日本だけ著作権の保護期間が短いということは、それだけ日本の財産が失われることになる」とした。 だそうですが、本気でそんなことを言っているのでしょうか むしろ、日本の国益を考えるのであれば、これとは全く反対の主張をすべきだと僕は考えます。以下、これを論証します。 自分が残り10000人の著作物をx円で利用し、10000人が自分の著作物をy円で利用するのであれば、自分にとっては、10000(x-y)円の損益になります。自分と他人に違いが無い場合には、典型的なゼ
興味のあることを無系統に羅列して論じていきます。タイトルは,尊敬するヨハン・クライフ氏の言葉から頂きました。なお,トラックバック・コメントは,こちらで判断して削除する場合があります。 by freedom_of_speech
国旗・国歌を拒否した教員に対する処分を違法とした判決を批判する声の多さが、ちょっと意外でした。ここまでとはね。もちろん評価する声も多いので、かなり意見の分かれる問題だってことはよくわかります。それにしても、学校の先生も嫌われてるんだなぁ…。 国旗・国歌と「日本」の同一視 「国旗・国歌を拒否するのは日本を拒否しているのと同じ」「なぜ自分の国を愛せないのか」から、「自分の国の国旗・国歌を敬うのは当り前」までバリエーションがありますが。象徴をその実体と同一視してしまう、という。あるいはそれは自然なことなのかもしれませんけど、「日本が嫌いだから拒否する」という主張ではないはずです。にもかかわらず「いや、本当は日本が嫌いだからだろう」と決めつけてしまう。 こういう人達が、何かあったときに自由を求める人を「非国民!」と呼ぶんだろうなぁ。 自主と強制の区別がつかない 「スポーツの国際試合などでは、歌うの
著作権界隈では著作権原理主義者のように言われているわたくしではありますが、日本に於ける著作権保護期間を70年に延期する事には強く反対いたします。 私は、生計を立てる手段に著作権が強く絡んでいます。自分が苦労して産みだした著作物の一部もしくは全部を有償・無償にかかわらず無断で再配布する事にには反対です*1。無名なのでそんな事はまず無いとは思いますけれども、自分が無名であるという事と著作権に対する姿勢は無関係です。ですので「著作権なんか別に良いじゃん?」的な思想には汲みする事は出来かねます。それがどんなに"みんながやっている事"でも、どんなに"形骸化しつつあるように見える"事でも、著作権を形骸化する動きには、反対です。個人的には、著作権など自分が死んだら無くなってしまっても構わないとすら思っています。小飼弾さんの「相続税100%」ではありませんが、自分が死んだ後に自分の著作物がどう使われようと
9月22日付・読売社説 [国旗・国家訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」 日の丸・君が代を教師に義務づけた東京都教委の通達と校長の職務命令は違法――東京地裁がそんな判断を示した。 教師には、そうした通達・命令に従う義務はない、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったとしても、処分されるべきではない、と判決は言う。 都立の高校・養護学校教師、元教師らが、日の丸・君が代の強制は「思想・良心の自由の侵害だ」と訴えていた。 学習指導要領は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立・斉唱などを義務づけたものとまでは言えない、とした。 しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現していた原告教師らは、指導と全く相反する行為をしていたと言えるだろう。 判決は、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱は有意義なも
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