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ブックマーク / katax.blog.jp (9)

  • 契約条項集をGitHubで公開してみたよ : 企業法務について

    先日の法務系LTイベント「法務&知財系ライトニングトーク2017 <リーガルテック祭>」において、シティライツ法律事務所の平林先生が Genichi Kataoka@kataxもうちょっといい方法がないか。 契約書はプログラミングに似ている コードをモジュール化、ライブラリ化できないか 契約書も条項ごとにモジュール化・ライブラリ化できるのでは シティライツはライセンス契約について作ってみたが、課題が見えてきた #LegalTechLT 2017/10/05 21:08:18 ※誤字修正しています というご発言をされたのを受け、僕も日々契約書を書いていた頃に使っていた条項集を公開しちゃおうと思いたちました。 公開先はこちらです。 公開することを想定していない資料なので、実際にはめったに使わない条項も含まれてしまっていると思いますが、お気づきの点があれば教えてください〜

    契約条項集をGitHubで公開してみたよ : 企業法務について
  • 契約書のスタイルガイドを作ってみました! : 企業法務について

    最近の関心事は、どれだけ効率的に契約法務のスキルを人に伝えられるか、なのですが、その一環として契約書のスタイルガイドを作ってみたので公開します。 こちらからどうぞ 目新しい内容は含まれていませんが、既存のものは、内容が分散していたり、書き方という切り口でまとめられていなかったりと、スタイルガイドとしての使い勝手が悪いことも少なくなかったので、コンパクトにまとめたこと自体に一定の意味があるんじゃないかと期待してます。 また、水野先生のGitLawに関するエントリを読んで初めてGitに興味を持たれた法務畑の方もいらっしゃるのではないかと思いますが、そのような方に「Gitのはじめの一歩」として軽い気持ちでいじっていただく材料としても、ちょうどいいのではないかとおもってます。 →forkからプルリクまでの流れは、このエントリが分かりやすいのでオススメです。 いずれにせよ、これが最終版というわけでは

    契約書のスタイルガイドを作ってみました! : 企業法務について
    dai_yamashita
    dai_yamashita 2015/07/16
    企業法務について :: 契約書のスタイルガイドを作ってみました
  • ウェブサービスにおけるUGCの著作権処理について : 企業法務について

    1.はじめに ウェブサービスにおいて、UGC(User Generated Content)、つまりユーザーによって生成されたコンテンツを受け入れる機能は、多くのウェブサービスに備えられています。 そして、UGCの著作権(または利用権)は原則としてユーザーにある以上、たとえばUIの都合でコンテンツの一部を切り抜いたり、マーケティング資料にウェブページのスクリーンショットを掲載する際に、UGCの利用権を確保できていなければ、そのような切り抜きやスクリーンショットの掲載は(少なくとも形式的には)著作権侵害を構成してしまう可能性が高いと言えます。 そのようなわけで、UGCの投稿を受け付けるウェブサービスを運営する上では、UGCの利用権をどのような方法で確保するのかを検討する必要が生じるのです。 UGCの利用権の確保というと「UGCを流用した金儲け」が連想されがちですが、そもそもユーザーの明示的・

    ウェブサービスにおけるUGCの著作権処理について : 企業法務について
  • GREEとmobageの利用規約比較(その5) : 企業法務について

    4回にわたって続けてきた利用規約比較シリーズですが、いよいよラストの第5回です。 その1はこちらから、その2はこちらから、その3はこちらから、その4はこちらからどうぞ。 最終回のテーマは、個人情報の第三者提供+αです。 今回もプライバシーポリシー(PP)を含めて比較します。 1.個人情報の第三者提供 GREE PP3 当社は、ユーザーに関する集積された又は個人特定されていない情報を、広告主、出版者、ビジネスパートナー、出資者、その他の第三者と共有する場合があります。又、当社は以下の場合に情報を開示することがあります。当社が、適用される法令(情報提供者の居住国以外の法令を含みます。)又は法的手続を遵守するために開示が必要であると合理的に判断した場合。開示することが、身体の受傷若しくは財産の毀損を防ぐため、又は当社、当社の子会社及び関連会社、ユーザー若しくはその他の情報提供者の運営、権利、

    GREEとmobageの利用規約比較(その5) : 企業法務について
  • GREEとmobageの利用規約比較(その4) : 企業法務について

    ちょっと間が空いてしまいましたが、その4です。 その1はこちらから、その2はこちらから、その3はこちらからどうぞ。 さて、今回のテーマは個人情報。 両社とも、利用規約に個人情報に関する規定を設けてはいますが、やはりメインはプライバシーポリシー(PP)であり、PPを外して個人情報関連の規定を比較することにあまり意味は無いので、PPも比較対象に含めます。 なお、GREEのPPはこちら、DeNAのPPはこちらです。 ちなみに、これは両社とは無関係な一般論ですが、ある程度の規模以上の会社においては、PPは個人情報保護や情報セキュリティを専門的に取り扱う部門が作成・メンテナンスし、利用規約は法務部門が作成・メンテナンスしていることがあります。 そして、このようなケースで、必ずしも両社の発想や温度感が共通していない(平たく言えば、お互いに「あいつらほんとわかってねぇな」と思っている)ことから、利用規約

    GREEとmobageの利用規約比較(その4) : 企業法務について
  • GREEとmobageの利用規約比較(その3) : 企業法務について

    その1はこちらから、その2はこちらからどうぞ。 GREEとmobageの利用規約比較の第3回目は、著作権の帰属と許諾についてです。 著作権の帰属とSPに対する利用許諾については、古くはライブドアブログやmixi、最近ではinstagramと、古今東西を問わずやたらと炎上する論点なのですが、我が国を代表する2大SNSは、ここのところをどう処理しているのでしょうか。 1.ユーザーが創作した著作物の著作権 GREE 5−2 ユーザーがサービスを利用して投稿・編集した文章、画像、映像(動画)等の著作権については、当該ユーザーその他既存の権利者に留保されるものとします。ただし、サービスを利用して投稿・編集された文章、画像、映像(動画)等については、グリーおよびグリーと提携するサイトまたはその他の媒体・サービスにおいて、グリーが必要と判断する処置を行った上で、グリーが利用できるものとします。ユーザ

    GREEとmobageの利用規約比較(その3) : 企業法務について
  • GREEとmobageの利用規約比較(その2) : 企業法務について

    その1はこちらからどうぞ。 さて、GREEとmobageの利用規約比較の第2回目は、禁止事項と違反時の効果についてです。 まずは禁止事項から。 ちょっと長いですが、まずは原文をどうぞ。 1.禁止事項の原文 GREE 5−3 前項に定めるユーザーがサービスを利用して投稿・編集した文章、画像、映像(動画)等についての著作権を除き、サービスおよびサービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他知的財産権はすべてグリーまたはグリーにその利用を許諾した権利者に帰属し、ユーザーは無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信(送信可能化を含みます)、伝送、配布、出版、営業使用等をしてはならないものとします。 8 サービスの利用について、ユーザーの故意・過失を問わず以下の各項に該当するとグリーが判断する行為を禁止します(これらの行為は、ユーザーの日記、コミュニティ、伝言板、メール、友

    GREEとmobageの利用規約比較(その2) : 企業法務について
  • GREEとmobageの利用規約比較(その1) : 企業法務について

    あけましておめでとうございます! 村上龍は昔エッセイで、「結婚をめでたいこととは思えないが、誕生日と年始は1年間生き残ることができたという意味で、おめでたいことだ」と言っていました。ふぅん。 さて題ですが、年始の休暇を使って、いつかやろうと持っていた類似サービスの利用規約比較をやってみることにしました。 まずはGREEとmobageという二大SNSの利用規約比較からスタートしたいと思います。 (以下、太字は全て筆者) 1.変更同意 GREE 1−3 利用規約および個別規程(以下、併せて「利用規約等」といいます)については、ユーザーに対する事前の通知なく、グリーが変更できるものとします。利用規約等が変更された場合、当該変更後のユーザーによるサービスの利用には変更後の利用規約等が適用されるものとし、当該利用により、ユーザーは当該変更に同意したものとみなされます。 ※前文にも同趣旨の

    GREEとmobageの利用規約比較(その1) : 企業法務について
  • 不慣れなのに独力で契約書を読んで判断しなければならない人向けの契約書の読み方ガイド : 企業法務について

    磯崎さんのコラム投資契約を結ぶ際の3つの重要ポイントを読んで、大切なことだけど普段契約書を読んだことのない人には大変だよなぁ、と思ったので、少しでもこんな方々の役に立つことができればと思い、簡単なガイドを書いてみました。 その1:契約書を読む前に、この契約で実現したいことを再確認する 契約書を読みなれていない人は、契約書案が手元に届いても、いきなり読み始めるのはうまいやり方ではありません。 なぜなら、契約書を読みなれていないと、契約書の記載から条件を読み取るのはとても大変だからです。 では最初に何をすればよいかというと、それは、この契約で、自分は何を実現したかったんだっけ?ということを再確認することです。 自分は何を実現したかったのか、とは、つまり投資を受ける契約でいえば「現金を●月●日までに自分の口座に振り込んでほしい」ということであり、物品を買う契約であれば「ある商品を●月●日までに自

    不慣れなのに独力で契約書を読んで判断しなければならない人向けの契約書の読み方ガイド : 企業法務について
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