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2012年3月30日のブックマーク (5件)

  • 【完結編】佐々木俊尚と本田雅一。それぞれのトラブル対応

    10万オーバーフォロワーを持つ佐々木俊尚はピンポンダッシュを決めてだんまり 田はファイティングポーズを取らず、受け流す。 バトルになりそうでならないやり取りも完結。結局、佐々木は自身のフォロワーに対するプライドを捨てられず、正しい行動を取るチャンスを逸してしまった。実に教訓の多いやり取りである。 しかし佐々木俊尚はヤクザだねぇ〜〜

    【完結編】佐々木俊尚と本田雅一。それぞれのトラブル対応
    dalmacija
    dalmacija 2012/03/30
  • ついにエンドユーザーの逆襲が始まった - 企業システムにおけるコンシューマーイノベーション - Nothing ventured, nothing gained.

    「イノベーションは会社内で起きているんじゃない。手のひらで起きているんだ!」 というように、ITにおいて多くのイノベーションがコンシューマーサイドで起きているということは、ここ数年の技術の進化を見ると明らかである。ソーシャルメディアにしても、クラウドサービスにしても、まずコンシューマー向けに提供され、その流れがエンタープライズにやってくる。 サービス提供側も、導入のための障壁が多い企業システムにいきなり提供しようとすることは少ない。企業の情報システム部門が保守的であることを知っており、既存システムとの互換確保の検討や新サービス導入による投資効果などを示すために時間が必要なこともわかっている。 だが、今、その流れが大きく変わろうとしている。変わらない会社は将来を危うんだほうが良い。 エンタープライズとコンシューマーにおいてサービス*1の役割は大きく異なる。 エンタープライズでは、エンドユーザ

    ついにエンドユーザーの逆襲が始まった - 企業システムにおけるコンシューマーイノベーション - Nothing ventured, nothing gained.
    dalmacija
    dalmacija 2012/03/30
  • 環境省が推進するがれき広域処理の意味――前編:大量のがれき - はてなブックマークニュース

    こんにちは。はてなブックマークニュースはこのたび、環境省の広報業務をお手伝いすることにしました。記事のテーマは東日大震災の被災地で発生したがれきの広域処理です。記事は、前編と後編の2で構成します。この前編では、被災地のがれき広域処理の現況と、その必要性を取材をもとにまとめます。取材と執筆は、ジャーナリストの津田大介さん(@tsuda)です。(編集部) (※この記事は環境省の提供によるPR記事です) 「みんなの力でがれき処理」――。環境省は、東日大震災で発生した宮城県、岩手県の災害廃棄物(がれき)の広域処理を推進している。広域処理とは、被災地で発生したがれきを、被災地以外の場所で処理すること。あわせて環境省は、テレビや、新聞、ネットで大々的に、この広域処理についての広報キャンペーンをしている(記事もそのキャンペーンの一環として取材・執筆されている)。 テレビCMは環境省の広域処理情報

    環境省が推進するがれき広域処理の意味――前編:大量のがれき - はてなブックマークニュース
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    dalmacija 2012/03/30
  • 広告「共和党脳」

    Tweets by @kumicit ■東芝がウェスチングハウスをコントロールできないことが勝利の決め手だった?(04/09) ■人生に意味を与えるUFO(03/14) ■UFO統計(03/14) ■2011年9月20日(01/30) ■180年くらい歴史がありそうな都市伝説「ブアメードの血」(08/06) ■143年の歴史を誇る都市伝説「ブアメードの血」Update 2016/08/05(08/05) ■メモ「人種偏見と発砲判断」(07/24) ■ハーブレメディは見過ごされている世界的健康被害(05/30) ■メモ「メスメリズムで死人が蘇生すると書いてたHahnemann」(05/08) ■メモ「ホメオパシーとデュナミスの関連調査中...」(05/05) ■メモ「危機的状況化での非難の政治力学」(04/24) ■メモ「災害後の人々の行動」(04/21) ■東芝がウェスチングハウスをコント

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    dalmacija 2012/03/30
  • これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為

    「気鋭の労務専門弁護士」が書いた、絶好調人気連載「社長は労働法をこう使え!」第三弾「正社員の解雇には2千万円かかる!」ですが…。労働問題の「最前線」にいる労働弁護士、労働NPO、労働問題研究者の感想を紹介します。 ※参考までに、文より引用です。 「嫌がる労働者に対して「この会社にあなたの仕事はないので、退職したらどうですか」という面接をしつこく3、4回繰り返したとしても違法とは判断されません。はっきり「あなたの能力は会社が求めるレベルに達していない」と言ってもかまわないのです。社会一般の認識よりも、裁判所は退職勧奨について寛容です。」 続きを読む

    これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為
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    dalmacija 2012/03/30