●5平方メートル(3畳程度)以下の個室の場合、店が飲食物を提供しないか、提供する場合でもオープンスペースで飲食してもらう。個室内での飲食は客自身が外部で購入して持ち込んだものに限定する。 ●店が提供する飲食物を個室内で飲食できるようにする場合には、室内を5平方メートルよりも広くした「VIPルーム」といった名称の個室を設け、そこを利用させる。 ●個室の上下に隙間を設けたり、扉をスイングドアにしたり、透明のアクリル製にしたり、「のぞき窓」を設置するなどし、外から個室内が見通せるようにする。 したがって、これらのいずれかをクリアしていれば、「区画席飲食店」としての営業許可は不要となる。 逆に言うと、狭い個室なのに店側が飲食物を提供していれば完全にアウトであり、現に2008年に広島、2011年に大阪でそうしたネットカフェが風営法違反で相次いで摘発されている。 このときもネットカフェの個室に対する法