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法律に関するdasaitama_osamuのブックマーク (14)

  • 就業規則は会社側が一方的につくるルール。入社時に周知されていても、合理的でない決まりなら、社員は従わなくていい

    転職が決まったものの、前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1カ月以上前に申し出ること」と定められていたため、すぐ辞められずに困ったという話を聞いたことはないだろうか。 就業規則を盾にされると、決まりだから仕方がないと納得してしまう人もいるだろう。しかし、騙されてはいけない。民法には、期間の定めがない労働契約の場合、退職の通知をしてから2週間で契約を解除できる旨が定められている(民法第627条第1項)。就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められるのだ。 ただ、労働者は入社時に就業規則を確認しているはず。当事者間で同意があったのに、なぜ就業規則を無視できるのだろうか。労務問題に詳しい向井蘭弁護士は次のように解説する。 「就業規則は会社側が一方的につくるルール。そのため法律に違反しないことはもちろん、合理的でなくてはいけないという要件が労働契約法に定められていま

  • 「線量計つけず作業、日本人の誇り」 海江田氏が称賛

    「線量計つけず作業、日人の誇り」 海江田氏が称賛2011年7月24日0時15分 印刷 Check 海江田万里経済産業相は23日のテレビ東京の番組で、東京電力福島第一原子力発電所事故後の作業に関連し、「現場の人たちは線量計をつけて入ると(線量が)上がって法律では働けなくなるから、線量計を置いて入った人がたくさんいる」と明らかにした。「頑張ってくれた現場の人は尊いし、日人が誇っていい」と称賛する美談として述べた。 番組終了後、記者団に対し、線量計なしで作業した日時は確かでないとしたうえで、「勇気のある人たちという話として聞いた。今はそんなことやっていない。決して勧められることではない」と語った。 労働安全衛生法では、原発で働く作業員らの健康管理に関連し、緊急作業時に作業員は被曝(ひばく)線量の測定装置を身につけて線量を計るよう義務づけられている。作業員らが被曝線量の測定装置をつけずに作業を

    「線量計つけず作業、日本人の誇り」 海江田氏が称賛
  • キキの民法と労働法 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、セクハラだパワハラだと訴えられないような13歳の少女労働者を雇うのが大好きな某金融関係者はともかくとして、キキについては個人事業主ではないかという指摘が。 http://b.hatena.ne.jp/entry/eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-b9d7.html Gelsy 労働 キキは個人事業主だろ。 さらに、 haruhiwai18 →その前に、いくらフィクションとはいえ13歳の少女が個人事業主として労働するのはいか(ry という声もありますが、13歳でも親権者の許可があれば個人事業主になることは可能です。

    キキの民法と労働法 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 「解雇規制の正体は企業の人事権である」by野川忍(@theophil21)

    ささきりょう @ssk_ryo 解雇規制緩和で若者の雇用が増えるとか、転職がしやすくなるという論調があるけれど、この規制緩和は何をどう緩和するっていうのか。現行では規制にも、解雇にも、色々種類があるんだが。抽象論による具体的帰結を、それが真理かのように語り、理解しない者を謗るようでは、話にならないと思う。 theophil21 @theophil21 (1)同感です。周知のように日の法制度は、ドイツなどと異なり「正当な理由がない解雇は違法」というルールを設けてはいません。先進国ならどこでも違法である差別解雇や、期間を定めたにも関わらず期間途中で解雇する場合を規制しているほかは、労契法16条があるだけです。@ssk_ryo theophil21 @theophil21 (2)労契法16条は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合は権利の濫用として無効である、と規定してい

    「解雇規制の正体は企業の人事権である」by野川忍(@theophil21)
  • 日経BP

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

    日経BP
  • 最高裁が、労組法上の労働者性について、二つの非常に重要な高裁判決を覆すことがほぼ確実になりました。

    theophil21 @theophil21 (1)最高裁が、労組法上の労働者性について、二つの非常に重要な高裁判決を覆すことがほぼ確実になりました。新国立劇場事件とINAX事件です。高裁ではいずれも中労委の判断が否定されていたのですが、最高裁は3月に弁論を再開することを当事者に通告したので、高裁判決の破棄はほぼ確実です。 2011-02-22 09:10:39 theophil21 @theophil21 (2)新国立劇場事件では、劇場と出演契約を締結している歌手や演奏家、INAX事件は個人業務委託契約を締結して住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)が労組法上の労働者であるかが争われていました。これらの人々が労働者と認められることは大きな意義があります。 2011-02-22 09:12:32 theophil21 @theophil21 (3)労基法上の労働者

    最高裁が、労組法上の労働者性について、二つの非常に重要な高裁判決を覆すことがほぼ確実になりました。
  • EUの連続11時間の休息時間とは?

    〈問い〉 EUが連続11時間の休息時間を設けていると聞きましたが、どんな内容ですか? (大阪・一読者) 〈答え〉 ヨーロッパ諸国は、労働時間規制のひとつとして、24時間(1日)につき連続11時間の休息時間を設けることを法律で定めています。 これは、1日の労働が終わり、次の労働がはじまるまでのあいだに11時間の休息を連続して設けることを意味します。 交代制勤務や変形労働時間制の場合でも、適用されます。 たとえば、深夜12時に仕事が終われば、次の日の仕事は午前11時に始まるということです。 連続11時間の休息時間というのは、ヨーロッパの伝統的な考え方で、古くは、女性労働者の深夜業を禁止したベルン条約(1906年)にまでさかのぼります。ヨーロッパ連合(EU)は、この伝統の上に立って、1993年に法文化したのでした。 その第一の目的は、労働者のいのちと健康をまもるということです。労働時間規制につい

  • ゼンショーすき家の過酷な労働環境の良くわからないニュース - 風のまにまに(by ironsand) @hatenadiary.jp

    「すき家」を運営する(株)ゼンショーの残業代未払い問題は,もう有名なところです。ウィキペディアの「すき家」のページにも,わざわざ「残業代未払い問題」と項を立てて,その問題を取り扱っています。 どうも,残業代を払わない(株)ゼンショーならではの理由もあると書かれていて,それは,「会社とアルバイト間の関係は「労働契約」関係ではなく、「業務委託」関係である」との不可思議な考えに基づくようです。アルバイトの「請負業務」に関して会社側が実質的に労務管理を行い,会社が定めた「時給」で「給料」が支払われて,さらに「時給」に基づく「給料」から「源泉徴収」が行われているとのこと。飲産業の労働環境の悪化のリーディングカンパニーといったところでしょうか。 さて,2010年8月27日の共同通信の記事に次のようなものがあります。 「すき家」未払い残業訴訟終結 ゼンショーが請求認める 牛丼チェーン「すき家」などを運

    ゼンショーすき家の過酷な労働環境の良くわからないニュース - 風のまにまに(by ironsand) @hatenadiary.jp
  • 「それって残業代出るんですか?」…『労基法』を盾にする若手社員に、上司はたじろいではいけない : 【2ch】コピペ情報局

    2010年11月02日00:42 一般ニュース 社会 コメント( 0 ) 「それって残業代出るんですか?」…『労基法』を盾にする若手社員に、上司はたじろいではいけない 1: ケンミン坊や(チベット自治区):2010/11/01(月) 20:45:44.29 ID:OyX6ztau0 「それって残業代、出るんですかあ?」 OA機器部品メーカー営業部長の真島さん(49=仮名)は、10月に営業部に異動してきた平山クン(28=仮名)にこう言われ、ア然とした。<営業マンのくせに、飲みニケーション拒否。しかも、 カネ払え、かよ?> 平山クンが部下になって1ヵ月。コミュニケーションは会議でのやりとりや 報・連・相くらいだ。仕事抜きの話は、歓迎会以来ほとんどない。人は営業への異動を希望して いたらしいし、部員のケアは部長の義務。ならば……こうした気遣いもあって誘ってみれば、 シャアシャアとこんなセリフだ

  • 「ブラック企業から残業代を回収したところまでの一連ツイート」

    Kino Toshiki @Kino_Toshiki 私はいかにしてブラック企業から残業代を取り返したかシリーズ(1)まず、面接時に「うちは残業代は出ないのでね」とはっきり言われていたんだが、まあ当に未払いにされたら後から請求すりゃいいや、ブラック企業上等だぜ、と受け流す(笑) Kino Toshiki @Kino_Toshiki (2)入社日、書面による労働契約書の締結と就業規則の閲覧を求めたが、「うちにはそんなもんねえよ」と一蹴(笑)なんだこいつら絶対36協定とか結んでないな、と確信。雇用契約書についてはその後何度も要求したが会社相手にせず。

    「ブラック企業から残業代を回収したところまでの一連ツイート」
  • 雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル

    痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら

    雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル
  • 気分は正社員?または権利のための闘争 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日、9時半より、法政大学キャリアデザイン学部において、「職業選択論Ⅱ」の講義(上西充子先生)にゲスト講師として顔を出して、若干喋って参りました。 この講義は、例の「くら」事件や「日綜合地所」事件などを題材にしながら、先日厚労省が出した『知って役立つ労働法』を教材に、労働をめぐる現状の理解をめざす講義ということですが、先週、受講学生にアルバイトについてのアンケートを実施し、その結果を踏まえて私もコメントするという企画でありました。 このアンケート結果が結構なにで、募集では時給1000円だったのに実際に入ったら950円だったとか、毎日1時間くらいの時給は認定してもらえないとか、毎月制服代として3000円引かれると決まってから知ったので納得せざるを得なかったとか、無料の事補助が店長が替わって有料になり、店のものをお金を払わずにべるのは窃盗だと言われたとか、まあいろいろな事例が挙がっていま

    気分は正社員?または権利のための闘争 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 『〈働く〉ときの完全装備-15歳から学ぶ労働者の権利』: EU労働法政策雑記帳

    橋口昌治・肥下彰男・伊田広行さんによる高校向け労働法教材『<働く>ときの完全装備-15歳から学ぶ労働者の権利』(解放出版社)をお送りいただきました。ブログでも橋口さんと伊田さんについてはいろいろやりとりがあり、その際に書の出版についても語られていましたので、ご記憶の方も多いでしょう。 宣伝文句は: >店長に「来なくていい」と言われたら、どうすればいいの? 労働基準監督署に行くときに注意した方がいいことって何? 失業や妊娠で働けなくなったときに生活を支える方法は? 働いている人も実はほとんど知らない実践的な基礎知識を、 工夫された教材でわかりやすく学べます。 例えば、社長さんの間違った発言に対し、 正しい労働法カードを選んで反論できるでしょうか? また掲載された12編のロールプレイ教材では、 店長への反論や団体交渉、労基署の申告などを体験します。 教師用解説も充実しているので、 労働法の

    『〈働く〉ときの完全装備-15歳から学ぶ労働者の権利』: EU労働法政策雑記帳
  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

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