日本マクドナルド株式会社は2017年8月8日(火)から同8月24日(木)まで放送された「東京ローストビーフバーガー」「東京ローストビーフマフィン」の2商品にかかわるテレビコマーシャル、並びに2017年8月7日(月)から同8月24日(木)まで弊社ウェブサイト等で掲出された同商品にかかわる動画、広告物の表現が景品表示法第5条第1号に違反するとして、本日、消費者庁より同法第7条に基づき措置命令を受けました。 弊社がご提供しましたローストビーフは、一枚肉と成形肉(※)の2種類を使用しておりましたが、そのすべてが厳選された、高品質の牛モモ肉の精肉を使用し、品質、味覚、食感、外観におきまして同等のものです。しかし、同商品のテレビコマーシャル、並びにウェブ動画等の広告物では、お客様に正しくお伝え申し上げるため、一部のローストビーフが成形肉から作られている旨の注釈を記載する必要がございました。 消費者庁の