ワイは法律関係の職につくnot弁護士やが、司法試験を受験していた経験をもとに解説していくで。 まず誤解が多いんやが、憲法は国と国民の間を規律するものであり、私人間(法人を含む)に直接適用されることはないんや。 じゃあ憲法の効力は私人同士の問題に一切影響を及ばさないかというと、そんなことはない。 具体的には、民法90条(公序良俗に反する行為は無効)や、民法709条(不法行為責任)を介して、間接的に効力を及ぼすんや。 具体例を出そうか。 たとえば中学校でビラを配っている生徒がいて、そいつを退学にしたとしても、それが直接憲法違反(21条1項)ということにはならない。 あくまで、退学を定める校則が、生徒の表現の自由を侵害するものだとして、民法90条に違反して無効、とされる。あるいは、校則自体は無効とならないとしても(公序良俗に違反し無効というのはハードルが高い)、校長の下した退学処分が一般的に校長
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