旧優生保護法訴訟の控訴審判決で、逆転勝訴と書かれた幕を手にする弁護士=東京都千代田区で2022年3月11日午後2時3分、手塚耕一郎撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、東京都の北三郎さん(78)=活動名=が国に3000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(平田豊裁判長)は11日、国に1500万円の賠償を命じた。1審・東京地裁判決(2020年6月)は請求を棄却しており、北さん側の逆転勝訴となった。全国9地裁・支部に起こされた同種訴訟で高裁判決は2件目で、国に初めて賠償を命じた2月の大阪高裁に続く勝訴。被害者救済の流れが強まりそうだ。 判決は、旧優生保護法の規定は幸福追求権を保障する憲法13条と、法の下の平等を定めた14条に反すると指摘。不法行為から20年で損害賠償を請求する権利が自動的に消滅する「除斥期間」が適用されるかどうかが主な争点だったが、「適