丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y 1)今となっては信じられないかもしれませんが、1990年代ごろまでは、親が子どもを虐待死させたとき(罪名はたいてい傷害致死)、判決が「懲役3年執行猶予3年」なんてざらだったんですよ。「風呂場のコンクリート床に子どもの頭をたたきつけて死なせた」といったケースでも。 2013-01-20 00:26:57 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y 2)しかも判決の文面で「子どもを死に至らしめた責任は重大だが、子を失うことですでに罰を受けている」といったことが情状として普通に書かれていたりする。本当に信じられないと思いますが、十数年前まではこれが「常識」だったのです。 2013-01-20 00:28:23 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanj