これまでのあらすじ…「気鋭の労務専門弁護士」の絶好調人気連載「社長は労働法をこう使え!」第三弾「正社員の解雇には2千万円かかる!」で、まさかの基本的「ミス」が発覚。さらには脱法的行為が無批判で紹介され、労働問題の「最前線」にいる労働弁護士、労働NPO、労働問題研究者が総つっこみが入る。↓ 「これ、弁護士が書いてるの?「正社員の解雇には2千万円かかる!-社長は労働法をこう使え!」の怪しいミスと脱法行為」 http://togetter.com/li/280564 続きを読む
本日の日経に次のような社説が掲載されました。 「レバ刺し禁止令」の愚かしさ 食の安全・安心のために、行政が手を尽くすのは当然のことだ。だからといって、こうも短絡的な「禁止令」がまかり通っていいのだろうか。牛の生レバー(肝臓)をめぐる法規制の動きである。 中略 対象は生レバーに飛び火し、腸管出血性大腸菌O(オー)157がレバー内部から検出されたのを受けて一気に全面禁止の方向となった。「レバ刺し」などのメニューが完全に消えることになる。 ただ1つの事業者が引き起こした不祥事を機に「官」による規制が際限なく広がる、典型的なパターンだろう。耐震偽装事件のあと、建築基準法が強化され、業界を萎縮させたのと同じだ。2012/4/4付 日本経済新聞社説 魚拓 どうも、この社説をよむと、記者はレバ刺しをはじめとする肉の生食について、時間をかけて啓発を行ってきた歴史が有るのをご存知無いように思えます。今回は、
4月の誕生石 ダイヤモンド 世界一硬い物質としてダイヤモンドは知られ、他の物質では歯が立たず、そのためダイヤモンドはダイヤモンド自体でもって磨かれます。なんという発想の転換、子どもの頃それを聞いて驚いたものです。4月になりましたので誕生石にちなんで、ダイヤモンドがなぜ磨けるのか、分子動力学のシミュレーション結果を紹介したいと思います。ただ単に、硬いもの同士で砕かれていたというわけではないようですよ。物理変化だけではなく、ダイヤモンドの研磨に潜んでいた化学反応とはいったい? 永遠の絆の象徴として、宝飾品でおなじみのダイヤモンド。ずば抜けて高い屈折率を持ち、電気は通さないものの熱はよく通し、ひっかき傷に対する硬さではナンバーワン。炭素の単体として知られ、産業界でも重要な材料です。 硬いダイヤモンドを「磨く」というのだから、変化はやはりダイヤモンドの表面で起きています。研磨にともなう変化の舞台と
先日、岡田斗司夫の事務所にて行われたインタビューが掲載されました。 週刊東洋経済 2012年4月7日号(2012年4月2日発売) P.94からの第2特集、「さらば、GDP」にて、岡田斗司夫/オタキングex代表「日本は“評価経済”の高度成長期に入った」がそれです。 岡田斗司夫の理論の中核を担う「評価経済社会」という概念を、ガチガチの経済専門誌がどう料理したのか。 書店でみかけたら、ぜひお手にとってご覧下さい。 また、実際に行われたインタビューの文字起こしを、東洋経済さんから頂きましたので、掲載します。 インタビューの音声データはこちら 文字起こしではわからないニュアンス(実際、岡田も記者さんもかなり楽しげに話しています)を耳から感じてください! 岡田斗司夫インタビュー(「週刊東洋経済」4月7日号(2012年4月2日発売) ――若者に貨幣離れが起こっているのか。 起こっている。かつては、やる気
「入学の春を迎えた大阪の学校に重苦しい空気が漂っている。橋下徹大阪市長の意向で、教職員に君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例が施行されたことを受け、約13000人の教職員に職務命令が出され、厳密な確認が始まったからだ。」(朝日新聞、4月4日) 起立斉唱の職務命令に三回違反すれば免職できる規定もできた。 3月2日の府立和泉高校の卒業式では教頭が校長の命令で、教職員が歌っているかどうか口元を確認して、歌っていなかった教員一名を府教委に報告した。市長はこれを範として、監視を徹底することを市役所幹部や府教委に伝えた。 市長のロジックは「税金で身分保障されている公務員は業務命令を遵守すべきであり、いやなら辞職しろ」というものである。 国歌国旗問題については、これまでも繰り返し発言してきた。 私が統治システムにかかわることで主張しているのは、つねに同じことである。 「その政策は健全な公共心をもつ成
1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向
総務省は4月4日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム(NTTBP)に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を正当な理由なく利用者に無断で遮断し、特定のサイトを閲覧できないようにしていたとして、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめた上、実施状況を報告するよう指導したと発表した。 総務省では2011年12月15日以降、NTTBPに対し、電気通信事業法第4条(秘密の保護)の規定を踏まえて、事実関係について説明を求めたところ、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供にともなって特定サイトへの接続を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断していた事実が判明したという。 電気通信事業者が特定のサイトへ接続させない目的で通信を知り得て、他サイトに接続したことが、電気通信事業法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したとして、今回の指導を実施したという。 これに対し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く