同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道内の3組6人の同性カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。 武部知子裁判長は、声を震わせながら「差別的だ」として、14条への違憲性を認めました。 国は民法や戸籍法の「夫婦」を、「男である夫」「女である妻」とし、同性カップルの結婚を認めていません。 争点となっていた憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づく」とする条文を原告は、「2人の自由で平等な意思で婚姻が成立するとしたもので、同性同士の結婚を禁止したものではない」と主張していました。 一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。 同性婚を巡る訴訟は2019年2月、全国の同性カップルが札幌、東京、大阪、名