「ただ乗りは無罪」。第三者の無線LANアクセスポイント(AP)を使ってインターネットにつなぐ「無線LANただ乗り」など、複数の罪に問われた被告の判決が2017年4月27日、東京地裁で言い渡された。検察が控訴しなかったため、大手新聞社などのメディアは「ただ乗りは罪に問えない」と報じた。これに対し電波行政を担当する総務省は5月12日、「ただ乗りは無罪ではない」と電波法第109条に抵触する可能性があると反論した。その主張は、苦しまぎれと言われても仕方ない。 WEPを使って暗号化していた 被告は、第三者のAPを使ってフィッシング詐欺を行い、第三者の銀行口座から自分の口座に送金していた。不正アクセス禁止法違反などで懲役8年の実刑が下ったが、無線LANただ乗りについては無罪だった。 悪用されたAPは通信の暗号化にWEPを利用していた。WEPは以前から脆弱だといわれていて、パソコンとAPの間でやり取りさ
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