個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年5月30日法律第57号、英語: Act on the Protection of Personal Information[1])は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関する法律[2]。略称は個人情報保護法。 この法律では個人情報の定義を「生存する個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としている。2003年(平成15年)5月23日に成立、同年5月30日公布。一般企業に直接関わる罰則を含む第4章から第6章(現行 第7章)以外の規定は即日施行され、2005年(平成17年)4月1日に全面施行された。 個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なく[注釈 1]、個人情報を個人情報