自民党や民主党など与野党7党は8日、憲法改正の手続きを定めた「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)の改正案を衆議院に提出しました。国会での議論が始まったわけですが、これは何を意味しているのでしょうか? 日本国憲法では第96条において、憲法を改正するには「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と定めています。つまり国会の決議に加えて、国民投票が必要と規定しているわけです。 しかし日本国憲法は硬性憲法(改正の手続きが厳密な憲法)といわれ、改正されることがほとんど想定されていませんでしたから、国民投票に関する法律が存在していないという状況でした。このままの状態では、国会での決議があっても憲法を改正できないため、これを整備しようという目的で作られたのが国民投票法です。つまりこの法律が審議され始めたということは、憲法改正に向