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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/hosakanobuto (5)

  • 参院選敗北を受け止めて

    参議院選挙の投・開票から一夜が明けた。午前3時過ぎに社民党の議席が「2」になった時に、結果を見守っていたボランティアの人たちから歓声があがった。ところが、その直後に「福島みずほさん」に続いていた「吉田ただとも」さんに「当確」の印がついた。ここで、次点・落選が決まった。「6万9214票」だった。東京、とりわけ昨年の総選挙を戦った杉並で得票をのばしたかったが、不調に終わった。杉並区では、「区長選」「区議補欠選挙」「参議院選挙」が同一日投票となったために、「選挙区」「比例区」の投票用紙を同時に渡され、しかも同じ投票ボックスで書いて投票するということになったために、2万を超える無効票が出たようだ。それにしても、御支援していただいた皆さんには申し訳ない結果となった。 今回の選挙が始まったのは、3月18日だった。3カ月半全力で走ったが、「全国比例区」の壁を超えることが出来なかった。しかし、たたかって良

    denken
    denken 2010/07/17
    応援してくれるからって誰でも味方にすると長期的に損になるような話
  • 『Santa Fe』を1年間で処分すべしとする与党案に驚く

    児童ポルノ禁止法案の審議が始まった。率直に言って、予想以上にスゴイ内容が与党から提案されていることを、あらためて思い知った。篠山紀信さんが宮沢りえさんを撮影した「Santa Fe」(1991年朝日出版社※99年は小型版の初版でした)が午前中の審議から例として出された。与党提案者の葉梨議員は、「内容を見ていないからわからないが」と前置きしながら、児童ポルノの要件を満たしているのであれば、「1年以内に処分された方がいいと思う」と述べた。すなわち、今回の与党案で児童ポルノの「単純所持」を犯罪化することで、1年の猶予を与えるからその間に該当するものは大手出版社から出た著名な写真家の写真集だろうが、廃棄するなり処分するのがよい……という見解を述べたのだ。与党案が通過すれば、出版社は「児童ポルノと疑われる過去の出版物」の在庫を大量に廃棄し、古屋さんは過去に出版された『平凡パンチ』『プレイボーイ』『G

  • 驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず

    時々、政治家でありながら絶句するような法律に出合うことがある。一昨日に収録した「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」(日テレビ)のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていると、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 このことに気づいたのは「知の関節技 選挙カーの『連呼』は『迷信』から生じているらしい」という記事だ

    denken
    denken 2009/05/27
    あるいみ、憲法や自衛隊がどうこうよりよっぽど大事な話だと思うのでさっさと何とかして欲しい
  • ニコニコ動画で「児童買春・ポルノ禁止法」を議論した

    昨日は少し疲れたために「ニコニコ動画」に出演したという報告だけを記した。生放送終了時には見た人が19000人、コメントが12万を超えていた。このブログを読んでいる人が3000人前後であることを考えると、すごい人数だ。政治家でニコ動生放送に登場したのは、麻生太郎氏、小沢一郎氏、長昭氏で、私が4人目だという。インタラクティブ・双方向でやりとりが出来る特性を生かして、若い世代と政治家が直接対話する機会が生れたことは面白いなと思う。近く衆議院議員会館の会議室で「児童ポルノ禁止法改正案と青少年ネット規制法」をめぐって、若者との意見交換会を行うことにしたい。オフ会の案内は末尾へ→ そもそも児童買春・ポルノ禁止法(1999年)の立法目的(その法律が必要である理由)は、子どもが人身売買されたりポルノの被写体となって直接的に、また長期にわたって被害を受けていることを防止することに大きな目的があった。この法

    ニコニコ動画で「児童買春・ポルノ禁止法」を議論した
    denken
    denken 2008/11/17
    極悪だとわかっていることでもぜひ思考していきたいですね。試行したら死
  • 児童ポルノ「単純所持」の犯罪化について(福島みずほ)

    児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処すると規定をしている。 児童ポルノには、もちろん反対である。被写体になった子どもは、傷つけられたまま成長することになると思うと心が痛む。子どもをい物にしてと腹が立つ。 だから、もちろん今の児童買春・児童ポルノ禁止法案の作成をするときは、弁護士として、堂暁子さんなどと法案作りにがんばってきた。 しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。 最近、最高裁判所は、ロバート・メイプルソープの写真をわいせつ物ではないと判決を出した。わたし

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