ブックマーク / techvisor.jp (30)

  • フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    フェイスブックのNews Feed機能に関する特許が米国で成立してしまった件についてはだいぶ前(2010年3月)にこのブログでも触れましたが、同じ特許が日でも拒絶査定不服審判の後に11月18日に成立してしまいました(特許4866463号「ソーシャルネットワークのユーザについてのニュース配信を動的に提供するシステムおよび方法」)。 以前のエントリーでは「ここでいうNews Feedとは一般的なニュース配信のことではないよ」というような説明をしましたが、フェイスブックがある程度普及した現在ではわざわざこのような説明をする必要はないでしょう。要は自分のフレンドあるいは自分がフォロー(サブスクライブ)しているユーザーのアクションや状態変化(誰それさんとフレンドになりました等々)を時系列で表示していく仕組みのことです。フェイスブックだけはなく、twitter(最近追加されたアクティビティタブがまさ

    フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2012/01/18
  • 対Android特許訴訟におけるOracle/MS/Appleの姿勢を比較する | 栗原潔のIT弁理士日記

    話の前提として最初に一般的なことを書いておきます。 特許権とは「特許発明を独占的に実施できる権利」です。もっと簡単に言えば、他人が特定のアイデアを実施(生産・販売・輸出入等)することを禁止(差し止め)できる権利です。もちろん、他人の実施を禁止するのではなく、ライセンス(実施許諾)契約を結んで対価を得る代わりに実施を特別に許可することもできます。また、特許の侵害行為に対しては差し止めに加えて損害賠償を請求することもできます。他人の実施を禁止するのか、ラインセス料金をもらって許諾するのか、あるいは、大目に見るのか、さらには、損害賠償を請求するのかしないのかの選択はすべて特許権者の自由です。企業は自社の知財戦略にしたがって特許権を行使することになります。なお、この辺の仕組みは特許権も著作権も(さらには、商標権も意匠権も)ほぼ同じです。 では、対Android訴訟に関与している巨大ITベンダー、O

    対Android特許訴訟におけるOracle/MS/Appleの姿勢を比較する | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2011/07/28
  • マイクロソフトの値千金の特許を分析する(2) | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトの対Android訴訟関連の特許分析の2回目です。今回は、米国特許6339780 “Loading status in a hypermedia browser having a limited available display area”(表示領域が限られたハイパーメディアブラウザ上のローディング状況”について見ていきます(Google Patent上の公報データ)。出願日は1997年5月6日です。Barnes&Noblesの電子書籍端末Nookに対する訴訟において侵害の根拠とされた特許のひとつです。 明細書中の図を見るとハンドヘルドPCなんて呼ばれていた時代のWindows CE機を想定した発明であったことがわかり、時代を感じさせます。そういえば「ハイパーメディア」という言葉も、現在では、あの方の肩書き以外ではあまり聞く機会がないような気がします。 さて、この特許のポイ

    マイクロソフトの値千金の特許を分析する(2) | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2011/07/13
  • マイクロソフトの値千金の特許を分析する(1) | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトがAndroidベースの携帯機器メーカーとの特許ライセンス契約交渉を進めているのは周知と思います。Barnes&NoblesとMotorolaとは裁判中ですが、香港HTCを始めとするいくつかのメーカーとはライセンス契約を結んでいます。 この結果、たとえば、HTCのAndroid機器が1台売れるごとにマイクソフトには5ドルのロイヤリティ収益が入ると言われています。この収益機会は、マイクロソフトのWindows Phoneビジネスの収益機会よりも多いという見方もあります(参考記事)。つまり、マイクロソフトのモバイルビジネスにおける稼ぎ頭はWindows PhoneではなくAndroidという皮肉な状況ということです。 これをメーカーとしてどうなのよという意見もあるかと思いますが、イノベーションによる収益を最大化するのは経営者の義務ですし、適切なライセンス料金徴収にフォーカスしてい

    マイクロソフトの値千金の特許を分析する(1) | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2011/07/13
  • 【お知らせ】特許入門のスライドを作ってみました | 栗原潔のIT弁理士日記

    ITプロフェッショナル/アントレプレナーのためのソフトウェア特許入門(基編)」というスライドをSlideshareにアップしてみました。このスライドを使ったプレゼンテーション動画もいずれ作成、公開する予定です。また、発明のアイデア出しのやり方、特許公報の読み方、外国での権利取得などをカバーした「応用編」もいずれ作成予定です。 内容的には当たり前のことしか書いていないですが、入門の入門という形、あるいは、知識の整理という形で使っていただければよろしいかと思います。 また、テックバイザーのサービスに関する情報ですが、今までは特許出願の手数料は出願時20万円、登録時の成功報酬10万円を基としていたのですが、個人のお客様の場合には、出願時の料金を安くして、その分成功報酬を増す方法にしました。特許庁への料金と弊所への消費税も含めて10万円ポッキリで出願します。 一般に、個人の方の出願の場合には

    【お知らせ】特許入門のスライドを作ってみました | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2011/06/30
  • なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    元タイトルは「なぜを貸すのはよくてゲーム機を貸すのはダメなのか」だったのですが問題の質はゲームソフトの貸し出しにあるので「ゲーム機」→「ゲーム」に変えました。どうもすみません。 ちょっと前のエントリーでホテル(に限らず営利事業をやっているお店)が客にゲーム機とソフトを貸し出して店内で遊ばせるのは著作権的にダメであると書きました(もちろん別途営利利用のライセンス契約を行なっていれば別です)。一方、客にを店内で読むために貸し出すのはOKであるとも。なぜ、ゲームで扱いが異なるのでしょうか?これ、実は著作権制度の根幹にかかわる結構深い問題なのでここで解説してみます。 まず、押さえておきたいポイントは、著作権法では、著作物を来の目的で使う行為をコントロールするという概念はないということです。つまり、音楽を聴いたり、を読んだり、映像を観たりする行為です。こういう人間の心の中で起こる行為を

    なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2011/01/27
  • 裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済を買った人は「自炊」して、またその裁断をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ

    裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2010/08/19
  • ソフトウェア特許の取り方入門(5):では気になるお値段です(笑) | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許取得の費用を説明するためにはまず特許取得までの流れを説明する必要があります。細かい話を省略したのが下図です。上から下に時間が流れると見て下さい。 まず、特許出願すると出願日から1年半後に自動的に(強制的に)出願の内容が公開されます(前回も書いたように特許制度では発明の公開が前提)。 また、出願しただけでは書類上の不備がチェックされるだけであり、新規性・進歩性等の実体的な審査は行なわれません。実体的な審査を行なってもらうためには、別途出願審査請求という手続きが必要です。出願審査請求は出願日から3年以内に行なう必要があります(行なわないと出願が取り下げになってしまいます)。ということで、とりあえず出願して出願日を確定しておいて、最大3年間ゆっくり考えて実体審査に回すかどうかを決めることができます。ゆっくり考えた結果、特許化できそうもないと判断されれば(たとえば、同じような先行技術が見つかっ

    ソフトウェア特許の取り方入門(5):では気になるお値段です(笑) | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2010/07/22
  • Kindleのtwitter連係機能は「引用」として処理されるか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のエントリーでKindletwitter(およびfacebook)連動機能について書きました。単に書籍コンテンツをディスプレイで読めることだけが電子書籍の価値ではないという点は重要です。ソーシャル・コンピューティングと組み合わせてこそ、紙のでは実現できない、真の電子書籍のエクスペリエンスが提供されるのです。 さて、Kinldleもいずれは日語化されると思われますが、twitter連係機能が日でも導入されたらどうなるでしょうか?ネットのクチコミで自分のが売れる機会が増えてうれしいという権利者も多いと思いますが、自分のを勝手に切り貼りして利用するとはけしからんと思う権利者もいるかもしれませんね。 日の著作権法では、「引用」が権利制限(著作権者の権利が及ばない場合)のひとつとして明記されています。 32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、

    Kindleのtwitter連係機能は「引用」として処理されるか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2010/07/22
  • 「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍に関して話題になることが多い「出版権」という権利について基的なことを書いてみます。 そもそも、出版権とは「出版に関する権利」というような緩い定義の言葉ではありません。日の著作権法において明確に定められた権利です。 79条1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 80条1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 要するに出版権とは図書・図画出版のための複製権の独占的利用許諾です。単なる契約に基づくライセンス許諾ではないので、出版権者は他者の無許諾出版に対する差止め請求もできます。また、出版社に出版権が

    「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    dentomo0
    dentomo0 2010/07/22