「1粒で7草分」「70歳若返る」などと根拠のない効能を誇大に宣伝したとして、消費者庁は6日、健康食品販売会社「風前灯火堂」に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。 発表によると、同社は2015~18年にかけて、春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)に由来する成分を抽出して加工した錠剤「スプリング7」を販売。「たった1粒で7草分の健康効果!」「70歳若返る」「無病息災」など、摂取することで病気の改善や若返り効果が得られるかのような表示を新聞・雑誌広告に掲載していた。 同庁が分析したところ、実際には1草分の成分しか検出されなかった。また16年からスプリング7を愛飲していた同庁の職員が、4日の仕事始めをインフルエンザで欠勤したことから、無病息災にも合理的根拠がないと判断した。 同社は「古くからの習わしを信じて製造してきたが、今