無駄撲滅プロジェクトチームで、来日外国人に対する生活保護の問題を取り上げましたが、外国人も国籍を問わず、3か月未満の滞在及び短期の在留資格を除いた中長期の滞在資格で入国している者については、社会保障全般の対象になっています。 雇用されている外国人に関しては、厚生年金、健保、雇用保険といった雇用関係に着目した社会保障が、事業所を通じて適用されます。 本来は、雇用する前に不法滞在、不法就労になっていないかを確認しなければなりませんが、事業所がそれを怠って在留資格が切れているものを雇用すると、不法滞在、不法就労であっても雇用に着目した社会保障が適用されることになってしまいます。 この点は、ルール変更が必要です。 しかし、厚生年金、健保に関しては、政府は雇用者を把握しているのみで、被雇用者の国籍、住所などを把握していません。 雇用保険には国籍欄があるのですが、外国人を雇用した時に事業所が提出する届
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