印刷 自転車通行可の歩道の要件 警察庁は25日、これまで自転車の通行が許されていた一部の歩道のうち、幅3メートル未満の歩道は許可しない方向で見直すことを決め、全国の警察本部に通達を出した。歩行者との事故を減らすのが目的で、通行できる歩道でも悪質な例は交通切符を切って厳しく対応するよう求めている。規制強化の一方で、自転車道を新設するなど環境の整備も進める方針だ。 「軽車両」の自転車は、原則として歩道を通行してはいけないことになっている。例外は、13歳未満の子どもや70歳以上のお年寄りが運転する時くらいだ。 ただ、歩道の幅が2メートル以上あり、歩行者の邪魔にならない場合は、各都道府県警の判断で自転車の通行が許可されてきた。こうした歩道が全体の5割近くを占めるとみられる。 通達では、道幅の要件を「3メートル以上」に引き上げ、これに満たない歩道は、歩行者がとても少ない場合や車道を通るのが危