婚姻届を提出している夫婦を「法律上の夫婦」、婚姻届を提出していない夫婦を「事実上の夫婦」と一般的に認識されています。 そのため、内縁は、「事実上の夫婦」を指します。 内縁が成立するには、『結婚の意思をもって夫婦生活を送ること(婚姻意志)』『婚姻届を提出していないが、社会的に夫婦と認められる生活をしていること(夫婦共同生活の実態)』が必要です。 内縁は、「事実上の夫婦」としての関係が破綻すれば解消されることになります。 また、配偶者の一方に有責性があるケースでは、離婚時と同様に、慰謝料や財産分与等を請求することができます。