本意見書について 日弁連は、この度、「障害者差別禁止法制の見直しを求める意見書」を取りまとめ、2019年11月26日付けで、内閣総理大臣、内閣府障害者政策委員会、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官および法務大臣に提出いたしました。 本意見書の趣旨 政府及び国会に対し、2016年(平成28年)4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を中心とする障害者差別禁止法制について、障がいのある人もない人も「共に生きる社会」の実現に真に寄与し、より実効性を有するものとなるよう、同法を含めた関連法の改正を求めるとともに、あるべき差別禁止法制の内容として、意見書のとおり提言する。 (※本文はPDFファイルをご覧ください) 障害者差別禁止法制の見直しを求める意見書・わかりやすい版「差別解消法の見直しを求める意見書―障がいのある人に対する差別をなくすためにわたしたちが求めること―
英語版(English) 政府は、本年4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、7都府県を対象に緊急事態宣言を発出し、同月16日にはこれを全国に拡大、5月4日には同月31日まで延長した。これに伴い、営業や外出の自粛が要請されることによって、仕事と収入の減少又は喪失に見舞われ、生活困窮に陥る人々が増え始めている。仮に緊急事態宣言が終結しても、営業や外出の自粛が引き続き求められるであろうことからすれば、今後、時間の経過とともに生活困窮に陥る人々が爆発的に増えることも予想される。 こうした生活困窮に対応するのが生活保護制度であるが、我が国の生活保護制度には、厚生労働省が発出する通知(保護の実施要領)により、厳しい資産要件や扶養義務者に対する調査等、利用に当たっての高い障壁がある。既に厚生労働省は、緊急事態宣言発出後、稼働能力活用要件の判断を留保し、就労・自営収入減少者に対する増収・転
本年5月の報道を契機として、障害基礎年金受給者で2017年度に障害状態確認届(いわゆる更新手続)を行った者のうち、20歳後に障害認定された2933人が支給停止となり、また、20歳以前に障害認定された者のうち1010人につき確認保留とされ、翌年には支給停止が検討されていることが明らかとなった。 これは、2017年から、 障害年金の地域間格差を是正するため、中央一括の認定方法に改められ、日本年金機構の認定事務が従来の都道府県の事務センターから、同機構本部の障害年金センターに移管されたことから、認定医も事務局もほとんど変わったことが背景にあるということが、厚生労働大臣の国会答弁でも確認されている。そして、厚生労働大臣は、障害の状態が従前と変わっていない場合には、以前の認定医の判定を踏まえて認定するとして、上記支給停止等の見直しを行う旨の答弁を行い、現在、障害の状態につき見直しの審査が実施されてい
意見書全文(PDFファイル;55KB) テキスト版(Txtファイル;36KB) 2013年2月15日 日本弁護士連合会 本意見書について 日弁連は、「民事訴訟手続における障がいのある当事者に対する合理的配慮についての意見書」を取りまとめ、3月21日付けで内閣総理大臣、最高裁判所長官、法務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。 意見書の趣旨について 民事訴訟手続(行政事件訴訟手続を含む。以下同じ。)における障がいのある当事者の訴訟活動を十全なものとするため、関係各機関に対し、以下の各事項を行うよう求める。 1 国会 (1) 民事訴訟法に、「裁判所の合理的配慮義務」を定める規定を設ける。 (2) 障がいのある訴訟当事者が訴訟手続に関与できないまま判決が確定した場合の救済方法として、かかる場合は民事訴訟法第338条の再審の事由に該当する旨を明記する。 (3) 民事訴訟法に、障がいのあ
2014年1月20日、日本は、「障害者の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)の批准書を寄託し、同年2月19日、本条約は日本について効力を生ずることになった。 本条約は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」(1条1項)を目的として、障がいのある人の権利の実現のために締約国が立法、行政をはじめとする全ての適当な措置をとるべきことを定めている(4条)。 本条約の批准に向けて政府は、障がいのある人に係る制度の集中的な改革を推進することとし、2011年「障害者基本法」の改正に始まり、2012年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「総合支援法」という。)の制定、2013年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「雇用促進法」という。)の改正及び「障害
本年12月6日、「生活保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立した。 改正法には、①違法な「水際作戦」を合法化し、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼすという看過しがたい重大な問題があるため、当連合会は、本年5月17日に「生活保護の利用を妨げる『生活保護法の一部を改正する法律案』の廃案を求める緊急会長声明」を、本年10月17日に「改めて生活保護法改正案の廃案を求める会長声明」をそれぞれ公表し、繰り返し廃案を求めてきた。にもかかわらず、改正法が成立したことは誠に遺憾である。 審議の過程において政府は、申請の際に申請書及び添付書類の提出を求める改正法24条については、①従前の運用を変更するものではなく、申請書及び添付書類の提出は従来どおり申請の要件ではない、②福祉事務所等が申請書を交付しない場合もただし書の「特別の事情」に該当する、③給与明細等の添付書類は可能な範囲で提
国会で、我が国の子どもの貧困対策を前進させるための「子どもの貧困対策法」の法案作成、提出に向けた動きが活発化している。 民主党は、本年3月12日、我が国の子どもの貧困率を数値目標を定めて削減することや、国や都道府県が子どもの貧困対策計画を作ることなどを柱とする子どもの貧困対策法案を党内で取りまとめ、今国会に提出する意向を表明した。 本年4月5日付けの報道によると、自民党も、子どもに対する教育支援などを、生育環境によって将来を左右されることがないよう講じることを基本理念に掲げた「子どもの貧困対策法案」の準備を進めているとのことであり、超党派の議員立法として今国会に提出する動きが活発化している。 当連合会は、深刻化する我が国の子どもの貧困問題の解決に向けて、2010年10月8日の第53回人権擁護大会において「貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもの生きる権利、成長し発達する権利の実現を求める決議
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く