①について、刑法177条(強制性交等罪)の「暴行」というのは、最高裁判例によって「被害者の抗拒(反抗)を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りる」とされています。 つまり、新井氏が「被害者(Aさん)の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」を加えたと言えるかどうかが争点とされています。 ②について、私たちは性交についてAさんの合意があったと主張していません。合意があったと誤信していたと主張しています。 「合意があった」という主張と、「合意があったと誤信していた」との主張は意味合いが全く違います。 本日の新井氏の起訴状に対する意見陳述も同じ趣旨で述べたものです。 しかし本日のマスコミ報道の多くは、「同意があった」との主張をしたかのようなものでした。 (1つ1つの記事を列挙することも考えましたが、余りに数が多いためそれはしません。) しかしこれらはすべて誤報です。 誤った報道がなされることに
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