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ブックマーク / ameblo.jp/scho (2)

  • 『新井浩文氏弁護人よりマスコミのみなさまへ』

    ①について、刑法177条(強制性交等罪)の「暴行」というのは、最高裁判例によって「被害者の抗拒(反抗)を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りる」とされています。 つまり、新井氏が「被害者(Aさん)の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」を加えたと言えるかどうかが争点とされています。 ②について、私たちは性交についてAさんの合意があったと主張していません。合意があったと誤信していたと主張しています。 「合意があった」という主張と、「合意があったと誤信していた」との主張は意味合いが全く違います。 日の新井氏の起訴状に対する意見陳述も同じ趣旨で述べたものです。 しかし日のマスコミ報道の多くは、「同意があった」との主張をしたかのようなものでした。 (1つ1つの記事を列挙することも考えましたが、余りに数が多いためそれはしません。) しかしこれらはすべて誤報です。 誤った報道がなされることに

    『新井浩文氏弁護人よりマスコミのみなさまへ』
    differential
    differential 2019/09/03
    強姦罪類に関する、刑軽減マニュアル化している感もあるね/法改正しよう、過失強姦罪とか危険性行為罪とか。もしくは裁判官の女性比率を5割にしよう笑
  • 『乳腺外科医わいせつ事件、術後せん妄無罪判決を受けて』

    空気を読まずに生きる弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。 裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/ 2019年2月20日、私も弁護人の1人であった乳腺外科医わいせつ事件について無罪判決を得ました。 この事件についてはさまざまなメディアが記事を書いているので、詳細はそちらにお譲りすることとします。 一般に読める記事で非常によくまとめられているのは江川紹子さんの記事だと思いますので、そのリンクを貼っておきます。 「乳腺外科医のわいせつ事件はあったのか?検察・弁護側の主張を整理する」 https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190119-00111366/ 「乳腺外科医への無罪判決が意味するもの」 https://news.yaho

    『乳腺外科医わいせつ事件、術後せん妄無罪判決を受けて』
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