2023年11月22日 東京弁護士会 会長 松田 純一 本年8月4日、出入国在留管理庁は、「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」を発表し、日本で生まれ育った非正規滞在の子どもの一部について、その家族もともに在留特別許可をする方針としたことを公表した。対象となる人々の人権状況を改善する第一歩として、当会はこれを歓迎する。 在留特別許可については、本年6月に成立した出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)等を改定する法律(以下「改定法」という。)が施行された場合には、改定法による改定後の入管法の下で新たなガイドラインが策定されることが見込まれている(改定法参議院法務委員会附帯決議14項参照)。 当会は、この新ガイドラインを国際人権法の諸原則に沿ったものとすること、特に、子どもの最善の利益(子どもの権利条約第3条)を判断の中心に据えることを求める